小学校の校内にある民間の学童保育を利用しているものですが、
遊具による事故の防止及び学童のマンパワーの不足を理由に、
学童の設置者が2年ほど前から全ての校内の遊具の使用を禁止しています。
その小学校自体は児童に遊具の使用を許可しており、また学童に対してもその利用を禁止していないということで、(担任の先生に伺うと、遊具の安全点検は定期的に行っており、
一般的な方法での使用は問題ないとのこと)、学童利用中の子供は遊具を使うことができず、放課後に校庭に遊びにくる学童を利用していない子供は遊具で遊んでいるという状況になっており、整合性がないと感じております。
実際に学童に見学にいった際、私の子供は学校に遊びにきた同級生と一緒にいましたが、その同級生は滑り台の上、私の子供は学童利用中ですべり台を利用できないので、その下に座り話をしていました。
また、私の子供は集団の遊びがそれほど好きではなく、毎日ドッチボールや鬼ごっごばかりしかできないのが嫌なようで、不満をもらしています。
そこで、学童保育を利用されている方、または支援員の先生、学童の運営に詳しい方などがいらっしゃれば、以下の点についてご意見等下さいませ。
・事故を理由に、学童で遊具の使用を全面的に禁止するというのは、
運営として適正なのか?
・市からの委託を受けている学童保育において、長年に渡りマンパワーが不足しているというのはあり得るのか?
どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
指針であり条件ではないのでは?というのと
遊具というのは何も大型の据え置き遊具に限らないのでは?
ながなわやボールといったスポーツ遊具や
ボードゲームや積み木などの室内遊具など…。
そういうものも遊具ではないですかね。
71人を四人でみていれば目を離さないのは難しいでしょうね。
学童は低学年の比率も高いし。
たとえば学校の休み時間に遊具から落ちて他市にて入院、手術した子がいました
ケガが酷く専門性の高い病院へ運ばれたので。
私が子供時代に入院した病院には
遊具から落ちて、臓器を、損傷摘出し
何年もベッド生活という子がいました。
学童での保証や、遊具を使わせるリスクに対しての効果
なにより、賠償や経営だけでなく
やはり人の子を預かる以上は万が一があってはいけないのもあるでしょう。
かといって遊具を使える代わりに受け入れを半分の人数に
費用を倍にといわれても困るでしょうし。
多くの子供を安く受け入れるなら仕方ないのでは?
No.5
- 回答日時:
私の勤めている学童でも学校の遊戯は基本禁止です。
またマンパワーは大変不足しています。
遊具禁止に関しては事故があった場合の保障体制がありません。
治療に対し1000円ちょっとの保証が出る保険がせいぜいです。
学校は文科省、つまり国のバックアップがあるので最終的には国が出てきます。
学童保育は委託運営ならば個人か自治体、企業が対象となり十分な補償ができません。
合わせて遊具は学校の管轄、所有であり基本的に使えるかは学校との取り決めやルールによります。
マンパワー不足については、そもそも学童より重要な保育所と保育士が不足しているのに学童が人材豊富にはならないと思います。
日本は子育て世代と子どもに対し先進国でも異常に支援をしないおかしな国として有名です。
若い世代が投票にいかないので投票してくれる高齢世代にばっかり税金を使っています。
数も圧倒的に高齢世代が上ですから政治家を続けるために必要な投票をしてくれる世代ばかり優遇してるのです。
もちろん投票に行かないのが私から言えば考えが足りないとしか思えませんが。
後はおかしなクレーマーがいるからです。
例えば200人規模の学童保育でも1/200一人でもおかしな親がいれば対応しなければなりません。
それが日本の社会制度や文化、風習になってますからね。
どうしてもというなら他の利用者の迷惑になる人を説得するなどするしかありません。
もう1つ子どもも昔の感覚でとらえては間違いが起きます。
私の感覚でも昔より2~3歳成長が遅れてる感じです。
10秒も座って話を聞けない子や数年注意し続けてもルールを守らない子もいます。
この状態では快適さより安全をとるしかないのが現状です。
ありがとうございます。
学童に実際に勤務されている方の回答ということで、大変参考になりました。
運営におけるリスク、マンパワーの不足についてよく理解できました。
ところで、厚労省が作成する「放課後児童クラブ運営方針」というものをネットで見つけたのですが、この本文中で
学童保育が子どもの年齢に応じた遊びの提供や遊具の設置を行うこととされていたのですが、この運営方針というものはどのような位置づけなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
適正か否かと問われれば、適正と思います
何故なら、学童保育の保育時間で起きた事は全て学童保育の責任になるからです
私自身、息子達を学童保育に入れていた為、父母会役員として学童保育の運営に携わっていました
正直に申し上げますと、学童保育の運営ってジリ貧なんです
基本的に企業じゃないから、必要以上の貯蓄はしてはいけないので
収入と出費がほぼ、トントンとなる計算です
また、保育する児童数により、町からの補助金の額が変化する為
一人退所するか否かで、指導員を一人減らさなければならないかもと
言う所まで追い詰められた時もありました
(過疎地で少子化の影響をモロ受けていますので)
ぶっちゃけ、マンパワーと言うより、お金が足りません
指導員を増やせば増やすほど、児童の安全は確保出来ますが
先立つ物が無い訳で、容易には雇えません
町からの補助金と父母会からの保育費で運営をしている為
児童が止めて行き、収入が減ると左記の通り死活問題になります
(正直、少子化がマジで憎いと思った瞬間です)
外で遊ぶと言う事であれば、そちらに指導員を一人付けなければならず
そうすれば、施設内で児童を見ている指導員にしわ寄せが来ます
指導員が一人で見られる児童数には限界がありますので
実際、私の息子も施設内の棚の上に乗って遊んでいる内に落下して
右手首を骨折した事があります
まあ、そんな所に乗って遊んでいた息子が悪いので
逆に指導員の方に迷惑を掛けたと思っていますが
世の中にはモンスターペアレンツと呼ばれる人も居り
そんな事が起きようものであれば、猛抗議してくるのが
目に見えて判る訳で、そう言ったリスクを無くす為にも
少しでも危険を減らす為に遊具禁止と言うのは
あり得る話だと思います
ありがとうございます。
私自身が同じ利用者である保護者の方とあまりお話をする機会がないので、大変参考になります。
確かにびっくりするほど利用料は安いですね。
近隣にある法人格のある民間と比べた際に利用料が3分の1ほどで驚いたのを覚えています。
私自身が民間で働いているのに、利用料に見合わないサービスを学童に求めていたようで、少し恥ずかしい思いです。
子どもの希望を聞き、別の学童も検討しようとか思います。
No.3
- 回答日時:
遊具を点検してあるなら、適正な使用法で事故になる可能性は低いでしょう
でも、人員が不足して状況を確認できないなら、子供が不適正な遊びをしていても制止はできない->間違った方法で事故が起きた場合に責任追及される
そう考えれば、使用禁止とした方が事は簡単
禁止した遊具での事故なら、管理者側の責任を問うのは難しくなりますからね
そう言うリスクを負ってまではやれませんと言うことでしょう
人員不足がその禁止の理由なら、人員を確保する方向に進むのが良いのではないかと
実際にはどういう感じなんですか?
一応厚労省では、子供20人程度に指導員1名という基準があるようですが
ありがとうございます。
学童保育は厚労省の管轄になるのですね。学校と同じなのかと思っていました。
運営方針等が委託元のほうで決められているのではないかと思い調べると、
厚労省が作成する「放課後児童クラブ運営指針」というものを見つけました。これを読んでみようと思います。
実際の人員配置は、今年度の利用者数は71名で、子どもによると、外遊びの時間には4名の先生が外に、1名の先生が
教室内で監督されているそうです。
No.2
- 回答日時:
過去に学童で預かってる時間に遊具で遊んで事故があって文句を言った親がいたのでは?今学童に通ってる子の親一人一人全員に「学童保育中に遊具で遊んで大ケガをしたとしても、学童への責任は一切何も言いません」と署名捺印してもらえば今年は遊べるようになるかもしれません。
来年はまた新しい子が入ってくるのでまた全員に署名捺印をしてもらえばいいと思いますよ。No.1
- 回答日時:
適正かと言われれば他人の子を預かり、責任がある以上は
そこの運営の考え方次第では?
いくら遊具そのものを点検してあっても転落などの事故が起きます
お友達どうしでの絡みや揉め事が原因の場合もあるでしょう。
それが生涯に渡り残る傷や障碍になることもあり
その場合に、預けていた保護者は学童に責任を求めないでしょうか?
個々人で遊びに行ったのであれば、責任はないでしょうけど。
責任を問われる以上はできないことは引き受けない、というのは
さほど突飛ではないでしょう。
マンパワーの不足はあるでしょう
ただでさえ需用過多、しかも利用料は高くない。
パート層には不人気な時間帯…。
など。
全員の遊具遊びに目を配れるほどの人員は無理では?
ありがとうございます。
組織としてリスクを抑える方向で運営を行うというのは理解できました。
人員配置について分かることは名簿に書いてある今年度の利用者数は71人で、子どもによると外遊びの時間には4人の先生が
外に出ており、教室内に1人の先生が残っているということでした。
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ありがとうございます。長年学童を利用しているお母さんによると、遊具による怪我が多かったため禁止となったそうですが、実際に文句が出たのかどうかまでは分かりませんでした。署名捺印は有効なのかもしれませんね。子どもの通っている柔道教室では、練習中の怪我等の危険性を認識した上で入会します、というような文言が申し込み書類に記載されているのを見つけました。
併せて、以下について、ご存知の方がいらっしゃったら、ご意見等お願いいたします。
学童保育は厚労省の管轄だと教えて頂き「放課後児童クラブ運営指針」というものをネットで見つけました。
この指針の中では、子どもの成長に応じた遊びの提供や遊具の利用、また事故や怪我を自ら回避できるような能力の育成を行うこととされていたのですが(私の大雑把な要約です)、
この指針は、学童にとってどのような位置づけなのでしょうか?
(関連があるのか、現在有効なのか、私の解釈が合っているのかどうかさえ分からない状態です。)