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車やバイクの放置違反金の支払いをしないと車両の持ち主の預金口座から勝手にお金を持っていかれてしまいますが、これは憲法にある財産権の侵害にならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • マジです。裁判所の許可なんてないです。警察権力だけで差し押さえしてきます。銀行も客の口座情報を警察に教えてしまいます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/25 02:19
  • 本当に差し押さえされています。私の銀行口座からサシオサエという件名でお金が盗まれています。放置駐車違反数件分をまとめて差し押さえされていますが違反はすべてミニバイクなので車検はないです。

      補足日時:2017/06/25 11:03
  • 通知は来ていましたが通知さえすれば人の財産をふんだくれるのですか。それじゃ警察検察のやりたい放題になりますね。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/26 09:36
  • その刑事訴訟法は日本国憲法の財産権より優先されるのですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/26 09:40
  • 放置違反金のどこが公共の利益ですか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/26 09:45

A 回答 (9件)

No.2・No.7なんですが再度行きましょか、



質問者は差し押さえをされた事に対して相当に息巻いてるようですが、

差し押さえは、相当期間放置してた罰金(或いは反則金)の支払いが無かったから最終手段として
預貯金口座から差し押さえの権限で押収されたに他成りません、
盗み取られたのでも掠め取られたので有りません、

この件に関しては、公権力での質問者の財産の押収なんです、
公権力だけでは無しに、民間の企業・団体などでも債権の支払いに応じない個人・企業・団体に対して任意の時期に手続きを踏めば自在に差し押さえが出来るんです、

そもそもの発端は質問者が原付を放置してた事に対しての制裁金の支払いを無視し続けた事では無いのですかね?、

差し押さえの通知が届いてたと仰ってますが、相手は「此方の差し押さえの準備は整いました、やりますよ」との恫喝で有り支払いを促す最後通牒なんですよ、
にも拘らず、更に質問者は無視をした結果、当然の報いとして鉄槌が下された、
理屈は簡単です、

警察・検察(正確には公安委員会)のやり放題では無いんです、

質問者が幾らゴネても息巻いてみても既に実行された後なんで如何ともしようが有りません、

世間では良く有るでしょ、
健康保険料を滞納しての、或いは年金料を滞納しての差し押さえが、
聞いた事は有りませんか?、
更には、サラ金などの借入金への返済を無視しての差し押さえなども同じです、

たかが交通違反金ごときででは無いんです、

全てが同列です、同じものです、
支払う必要の有るものは支払わないとダメなんです、

もう少し大人に成らないとね、

憲法の財産権を持ち出す以前の話に成るんですが。
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>その刑事訴訟法は日本国憲法の財産権より優先されるのですか?



そうです。
憲法を基として刑法やその手続法(刑事訴訟法)が制定されているのです。
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其れはお気の毒な事態でした、前の回答で書いたでしょう、然るべき手続きを踏んで差し押さえは有ると、



放置してたから差し押さえをされただけです、
普通の事です、

回収側(差し押さえ側)は日本全国の金融機関の全てに対して当該名義の口座の確認を掛けます、
金融機関側は其れに対して対応する義務が有ります、
要するに、「当方には該当が有ります」と言う返事です、入出金の流れなどと一緒に、
此れをやるのに、許可などの必要は有りません、

質問者サイドへは必ず書留で「支払いの無い場合は差し押さえ」が届いています、
届いてないと言う理屈は一切が通りません、

質問者が言う財産権は凡そ関係有りません、
相手は、必要で有れば手続きを踏みさえすれば何時でも回収可能です、

肝に銘じて於いて下さい。
この回答への補足あり
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>警察権力だけで差し押さえしてきます。



と言うことは、駐車禁止の場所に駐車していたので罰金ですか ?
それならば、職権でdum1103さんの口座預金の差押えは、あり得ます。
その手続きは、警察ではなく検察です。
罰金の差押えは、裁判所の令状などいらないことになっています。
(刑事訴訟法490条)
「銀行も客の口座情報を警察に教えてしまいます。」と言う点は、銀行は警察でも検察でも、その捜査に協力する義務があるので銀行として教えないわけにはいかないのです。
この回答への補足あり
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県公安委の手続き


・放置違反金の納付命令を受けた者が、納付の期限を経過してもこれを納付しないときは、督促状を送付します。
・督促を受けた者が、その納付の期限までに放置違反金を納付しないときは、財産を差押えるなど強制的に放置違反金及び延滞金を徴収(滞納処分)することとなります。

ちなみに 財産権は 公共の利益のために制限を受けます。
この回答への補足あり
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なりませんよ



国益が優先
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なりません、そもそも交通違反では差押えはしません、放置違反金の場合は継続検査拒否、反則金の場合は期限後に罰金に移行、最終的には、早朝にパトカーがお迎えに来ます



税金は法的に差押えが認められています
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何処のヨタネタを仕込んだのか判りませんが、


放置車両(駐車違反)で課せられた罰金を支払わないと継続検査(車検です)が受けられなくなるだけ、
個人の預金が掠め取られる事は発生しません、
手続きを踏んで差し押さえになる可能性は有るでしょうね、

寝言も大概になさっては如何ですか。
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勝手にって、裁判所の許可なしって事?


マジ?
この回答への補足あり
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