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数年前に、両親が会社の保証人になって会社が倒産したのですが、今度未払いのお金を裁判で請求されるのですが、両親とも払える金がないので裁判に行かないみたいです。現在両親とも私名義の家に住んでいるのですが、差し押さえにくるのでしょうか?差し押さえに来るとしたらどういったものを差し押さえされるのですか?教えてください。

A 回答 (4件)

動産執行により差し押さえられるものは、債務者が占有していて民事執行法131条により禁止されていないものです。


あなたの所有物でも両親が占有していた場合には差し押さえされる場合がありますが、同法132条により取消しを求めることができます。

前回の回答でも書きましたが、両親が返済することができないのであれば自己破産をするべきだと思います。
両親に守りたい財産があるのであれば債務整理をするべきだし、このまま放置しても何の解決にもなりません。
あなたがまともな生活をするためには両親の自己破産か、両親が家を出るしか選択肢はありません。
もしそれが無理ならば、次に選択するのはあなたが家を売り両親と離れて暮らすことです。
それ以外でこの問題が解決することは無いので、きちんとご両親と話をしてください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM
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一般的には保証人名義の銀行口座と保証人の給与でしょうね。


保証人名義の生命保険など換金可能なものも差し押さえられやすいです。

時々制裁的な差し押さえとして動産執行をする金融会社もありますが、高級ブランドのバックや装飾品を複数持っていれば差し押さえられますが、現時点で第三者に売却することは可能です。

支払いができないのであれば自己破産をお勧めします。
動産執行がかかれば近所に知られる可能性があり、あなたにも迷惑がかかるようになります。
自己破産をするかあなたの家から出ていくかどちらかを選んでもらって下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます。もし動産執行されれば、私の物も差し押さえられるのでしょうか?差し押さえられるとしたら、どういった物が差し押さえられるのか教えてください。

補足日時:2006/08/24 14:06
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#1サンのお答えの通り。


よって質問者さまは心配する必要はありません。

それよりも、払えないからといって裁判を欠席するのはまずいと
思います。無断で欠席すれば、そこで何が決まってもあとから文
句がいえませよ。
必要以上に不利な状況にならないためにも、裁判へ。
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保証人本人以外からは取り立てられません。


これは差し押さえも同じです。
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