
A 回答 (19件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
> 23日が正しいのですね。
> 記帳して見てきます。
既に結果は判ってしまった後ですが、23日が正しい訳ではないので・・・
労働基準法の定め[賃金支払い5原則]の中に『一定期日支払の原則』と言うモノが有ります。
⇒今回問題となっている「給料は毎月25日に支払う」はこれに該当。
では、約束した日(「月末支払」のケースは除く)が日曜日であるために、約束した日付で振込が出来ない場合、どうすればよいのか?
・現金で支払う。
⇒支給日に相応の者が出社し、労働者にも会社に来させて、手渡しですね。
・振込を押し通す
⇒これは通達により、「直前の金融機関営業日(今回は23日)」「直後の金融機関営業日(今回は26日)」のどちらでも違法としない事になっております。
【参考】
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/abc/pic/c5_1 …
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_n …
http://www.roudou110.com/kiso/02.html
https://www.kougisrsemi.com/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E …
No.12
- 回答日時:
会社によって違います。
給与規則などで決められているはずですので、給与計算部署(総務課など)に確認してみて下さい。月末に大型連休に入るケース(5月のgwなど)もあるので、大抵の場合その直前の営業日、ご質問の場合土曜日も休日の場合金曜日など)のところが多いと思いますが。。。No.10
- 回答日時:
企業の経営内容によります。
普段から人件費がプールできない小企業は、翌営業日。
従業員に待たす給与で金融機関で、1円でも利息が付きます。
若いころに勤めていた写真屋さん(大阪西成区・岐阜市)は、厚生年金も給与から天引きしていたのに、所得税と一緒に払っていませんでした。
自分での年金かけている機関が十分に在るのに、月数が足りずに年金は受けていません。
*社会保険・税金を抜いて手取り○○万円と契約していました。
給与もたまに遅れていました。
社長は少しでも気に入らない従業員だとすぐに解雇です。
*いつでも仕事のできない新人ばかり。
大阪西成区の写真屋さんの常務(社長の弟)に聞くと、二年に一度の割合で従業員の入れ替えと聞きました。
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皆さんありがとうございます。
23日が正しいのですね。
記帳して見てきます。
もう一つ質問なのですが、23日に
振り込まれた場合、電気やガスの
公共料金やその他諸々の支払いは、
23日にやりますか?それとも
26日にやりますか?