A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 辞めたいと話したところ代わりが見つからないと無理と言われました。
その結果、現在は、会社の慰留に応じて、質問者さんが自身の意思で継続して勤務してる事になります。
> どうすればやめられるでしょうか?
しっかり意思表示を行ってください。
書面で退職届を提出(コピーは残す)し、退職日以降は出勤しない。
内容証明郵便で、2週間後の日付での退職がベストです。
継続して半年以上勤務しているなら、有給休暇が付与されています。
2週間後の日付での退職届、有給ないし欠勤の申請しちゃえば、当日以降出勤しないってのも可能です。
代わりがいなかろうが、極端な話、質問者さんが突然の事故や病気で働けなくなったって、会社は何とか回るものです。
が、自己都合なんかで退職してあげるのもアホらしいです。
> 娘の学校行事も行けません。
> 四十肩もあり体も心も辛い毎日。
有給休暇使うとか、労災申請すれば、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になるのでは。
失業保険の給付や、再就職に有利な会社都合相当の退職として処理できます。
No.5
- 回答日時:
会社に行かなければ良いです。
よく考えてください。
伝えた日で一方的に質問者さんが辞めた場合・・。
困るのは会社であって、質問者さんは別に困らないでしょ?
すなわち、困る会社側が対処すべき問題であって。
その対処の一つが、「質問者さんを慰留する」と言う方法に過ぎません。
質問者さんが慰留を断った場合、他の方法を考えるのは、会社側の仕事であって責任です。
従い、「いや・・辞めます」でお終いです。
しつこければ、「では労基署に相談します」とでも言って。
それでも退職に応じなかったり、イヤがらせでもされたら、ホントに労基署へ相談してください。
そもそも会社に出来るのは、「慰留」と言う「お願い」までであって、会社との交渉事でもありません。
「ダメ!」などと言われる筋合いは皆無です。
民法は労働者が一方的に辞めることを認めており。(民法627条)
労基法も強制労働などは禁じています。(労基法5条)
何より憲法で、職業選択の自由が規定されてます。(憲法22条)
質問者さんが辞められない理由など、一つも存在しません。
自信を持って、強気で行ってください。
ついでに、トラブルに備え、会社側との会話を録音しておくことをオススメします。
No.3
- 回答日時:
退職は労働者の一方的な意思表示で効力が発生します。
普通に退職届を提出して、退職届に記載した日付以降は出勤しなければ良いだけです。
会社が文句を言ってきたら、「じゃあ労基に行きます」って言えば良いです。
退職届は提出した証拠が残るように、内容証明郵便などで発送すると間違いはないですね。
退職届は、多くの就業規則では退職の1ヶ月前まで、法的には2週間前までの提出となっています。
常識的に考えれば就業規則に則って提出するのが筋ですが、会社があまりに横暴で、一刻も早く辞めたいというのであれば、法律に則って2週間前での提出で構わないでしょう。
その2週間も欠勤したって構いませんし、無理やり有給休暇と言って休んでも良いです。
とにかく会社と話をする場合は、できるだけICレコーダーなどで録音しておきましょう。
困ったら証拠を持って労基に相談すれば良いです。
ちなみに辞表は出さないでください。
辞表は、公務員、あるいは民間企業では経営者や役員が出すものです。
あくまで退職届で。
No.2
- 回答日時:
代わりが見つからないのは会社が努力するところだから何言ってんだ??ですよ、そこ。
学校行事に行けないって、何の為に働いているんでしょう。家族とますます幸せになる為だったら職場選びから間違えてますよね。辞表届出して今月で辞めてください。2ヶ月前に言いましたから、で。有給使って後は行かないという手も。労務局でもそう言うはず。辞表届出さずに間違った人に相談しているのが間違い。上司は決断を報告する人。No.1
- 回答日時:
法的には最短で退職2週間前、一般的に言っても一ヶ月前に辞表を
出せば辞めることはできます。いくら会社が無理だと言っても
それは労働者の正当な権利です。労働基準監督局や弁護士に相談してみれば
どうですか?
また、こんなサイトもあるようです。
http://www.justanswer.jp/sip/employment-law?r=ppc|ga|20|JP%20-%20Law%20-%20Google%20-%20Search%20-%20Parity%20Expansion%20-%20Exact|&JPKW=%E5%9F%BA%E6%BA%96%20%E7%9B%A3%E7%9D%A3&JPDC=S&JPST=&JPAD=154053179981&JPMT=p&JPNW=s&JPAF=txt&JPCD=20161026&JPRC=1&JPOP=ParityExpansion_Law&mkwid=scB1haXxL_dc&pcrid=154053179981&pkw=%E5%9F%BA%E6%BA%96%20%E7%9B%A3%E7%9D%A3&pmt=p&plc=&gclid=CIee6Nib2tQCFcSjvQodDbQF4g
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