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当方不動産業をしておりますが、売買わかれ仲介の経験がほとんどありません。

今回売主側わかれで仲介させていただく事になりまして
いよいよ決済という段取りなのですが、段取りの確認時に先方の仲介さんより
「引き渡し確認書のやり取りを最後にして終わり」と言われたのですが
引き渡し確認書は売主側仲介が用意するものでしょうか?

売主として引き渡しましたと書面にて確認するために作成する為のものだと思うのですが
1部作成し買主様に記名押印頂いて、売主に渡せばいいのでしょうか?

当方売主・買主という立場はあったのですが
引き渡し書という書類は今まで作成されたことがありませんでした。

大変未熟な立場で仲介させて頂くことに猛将しておりますが
ここまではなんとか調べたり先輩に質問したりしてなんとかなったのですが
引き渡し確認書については皆様色々なやり方があるのではと思いましたので
色々教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

引渡の時までに売買代金全額の受領を確認し、所有権移転登記に必要な書面を交付します。

通常は、司法書士立会いの下で金融機関で行われると思います。その手続き中の、現物は確認できない状態で売買物件は引き渡されることになりますから、確かに引き受けました、引き渡しましたと言う確認の為に交わされる書類ですね。
主な目的としては危険負担の責任がその時点から売主から買主に移転する事にあります。
その書類を交わした以上は、その点の売り主責任がなくなりますので、売主側にメリットのある書類と言う事です。従って、売主側業者が用紙するのが筋でしょう。瑕疵担保責任の『引き渡し後2か月以内』の起算日もこの日です。

同じ書式で『引受引渡証』を2部作成し、互いに持ち合う事もありますし、売主交付分には『引き受けました』、買主交付分には『引き渡しました』と表現を変えることもありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
全宅には引渡書というような書式がみあたらなかったので不動産仲間に相談したら
雛形をもらえました。
危険負担の下り納得しました。
更に考えると売主さんからも取引完了書というものでも作って押印頂いたほうが
良さそうですね。

全宅にないということは大手以外の皆さんは自分で
書式を作っているのでしょうか。

お礼日時:2017/06/29 13:29

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