16号が近づいていますが、
友達から聞かれて私も迷ったので、質問させてください。
この台風の影響で友達の会社の置物(等身大以上の大型のカラーコーン)が飛ばされて車に当たりました。まさかこれまで飛ばされるとは・・・と言った感じだったそうです(まだ風が吹き始めて間もなかったので)
持ち主はもちろん修理費を請求してきました。
対会社なので、個人的にどうのというのは無いのですが、対応に出た上司は「不可抗力だから支払い義務はない」ようなことを言っている」と言うのです。
友達は「支払う義務はあるだろう」と思ったそうなのですが、男性の上司に楯突く気にもならなかったので黙っていたそうなのです。
私的にも「支払う義務はあると思う」のですが、当然飛んでいってもおかしくないような物の場合は対策を練らなかったということで当然となると思うのですが、「まさかこんなものが」と言う物の場合どうなんでしょうか?(それでも私は支払う義務があると思うのですが)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それは単純ではないです。
問題は不可抗力であったかどうか(つまり管理監督責任を十分果たしていたかどうか)が問われます。
台風の大きさとカラーコーンが飛ばされる可能性と管理状況などが問われます。
具体的にどうかというのは簡単には言えません。最終的には裁判所が判断することになります。
もし完全に飛ばされるのが想定外、どう考えても飛ばされるわけのないものが、想像を絶する過去に例を見ない台風や竜巻などにより飛ばされた場合は、損害賠償責任はありません。
たとえばごくまれにミニ竜巻や強烈なつむじ風により車が飛ばされたなんてことが起きますけど、さすがにこの場合は損害賠償責任は負いません。
No.1
- 回答日時:
そのカラーコーンはどういう目的で設置してあって、当日の状況はどうだったのか不明ですので、詳しく説明していただかないとプロの方も何ともいえないとは思いますが・・
(1)台風が来ることは予測できた
(2)そのカラーコーンが移動可能なものであり、強風であれば飛ぶ可能性が考えられた
ということであれば、当然管理者責任が問われると思います。
「不可抗力」と言われたそうですが、常識的に見て対応が不可能だったかどうかがポイントだと思います。
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