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某店の4時間ごとに休憩させて、休憩時間の賃金は払わないという契約も違法な気がします。4時間ごとに労働を区切ることで何の労働の脱法をしているのでしょう?

あと休憩時間は個人の自由時間だからバイトの賃金は発生しないのなら、12時の昼休憩も個人の自由に昼飯を食べても食べなくても良いので昼休憩の1時間は無給ってことですか?

A 回答 (6件)

勤務時間として明示された休憩時間は、おっしゃる通りに、


個人の自由時間なので、無給です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:45

何の問題もありません


休憩時間は 労働時間ではありませんので 賃金は発生しません。正社員も同じです。
もちろん 休憩時間は何をしようと 自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:45

昼休憩になっても仕事を続けた結果、食事・休憩ができなくても、


それは勤務時間とは計算されません(サービス残業)。
例外は、それが上司の指示又は許可を得て行われた時のみ。
そういった場合は、上司の指示又は許可を得て、休憩時間を変更
して取る事が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:45

普通は求刑時間は無給です。



支払う阿呆はいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:45

>4時間ごとに労働を区切ることで何の労働の脱法


労働基準法第34条で、「労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」となってます。
法律で決まっているんです。
そして休憩時間は、労働を提供している時間ではないので無給となるのは当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:45

>昼休憩の1時間は無給ってことですか?


正社員での通常の8時間勤務でも、昼休憩の時間は勤務時間として
計算を行いません。
#勤務表等での勤務時間計算でも、そうするのが普通
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:45

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