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昨年12月半ばに私の先輩社員が亡くなりました。先輩社員は2015年に現場で足の裏を火傷する怪我を負いました。本人の不注意もあったのですが、会社で社長に報告をしたところ、「お前の不注意でした怪我に対して何で会社の保険を使わないといけないんだ!」と激しく言い放ちました。先輩本人は自分の不注意だからとしぶしぶ納得したのか自分で病院に通いました。
社長は業務上で先輩が怪我をした事を分かっています。これは労災隠しに当たりませんか?また、労災隠しの場合の罰則もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

おかきの情報だけでは、労災隠しがあっただろうと推測はできますが、正確なところわかりません。



労災隠しという犯罪は、労災保険をつかわせないことでなく、労災事故があったのに、労基署に報告しないことをいいます。火傷の程度がわかりませんが、治療のために休業していないと、報告義務が発生しませんので、労災隠し不成立です。休業4日以上であれば、詳細報告義務がりますので、発生後すみやかに報告しないといけません。無視または虚偽報告で50万円の罰金です。

さて、ちまたでいうところの労災隠しとは労災保険をつかわせないことをいいますが、保険手続的には、労災被災者の給付を受ける権利と位置付けられていますし、自費診療させ料金会社持ちにできる(労基法上の義務を履行)、犯罪成立には無理があります。そこを健康保険をつかわせるなどであれば、詐欺罪の成立の余地があります。

最後に先輩の死去が、火傷を起因とするのであれば、遺族をして労基署に遺族補償給付の申請をすすめてください。時効となっていなければ、その社長は送検、企業名公表等、大目玉を食うでしょう。
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不注意だけどね、現場でのケガだから、労災ですよね。


社長は知ってか知らずか(多分、知ってて)労災隠ししたのでしょう。

で、罰則については・・・検索すれば見つかるんだけどな。

労災隠しには罰則があり労働者安全衛生法で違法
https://kaisya-hoken.com/industrial-accident-hid …
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/07/01 00:58

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