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知人に過剰引き出しされました。お金を貸してほしいと自宅に来た際、手持ちがなかった為、キャッシュカードに残高が30000円しかなかった事もあり、大丈夫だろうと考え、カードを渡し、貸すつもりの10000円を卸す事を了承し、貸しました。
そして自宅前のコンビニにて卸し、すぐカードを持ってくるよう伝えたのに、自宅を通り越し、少し離れたコンビニで、20000円引き出した事が後日わかりました。しかも、その際、すぐ戻すよう指示したにも関わらず、すぐ戻らない事に不審に思い、電話したら便所入っててとの答え。15分もあれば自宅に戻るところ、45分でした。質問ですが、刑法上、キャッシュカードを盗難、若しくは、搾取した罪にはあたりませんでしょうか。?そして、過剰におろしたお金について、銀行に訴えるようお願いしたら、訴えてくれますか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早々にありがとうございます。再度質問さして下さい。
    それは、渡す際に、直ぐ戻す約束をやぶり

      補足日時:2017/07/01 09:43
  • 破り、催促してても、ダメなんでしょうか?よろしくお願いいたします。

      補足日時:2017/07/01 09:45

A 回答 (7件)

警察に相談したいけどどうしたらいいか。

という事であれば、
生活相談課があるので、聞いてみては?その友達という人に他の詐欺などの罪があるかもしれないしね。
でも、友達がそこまでするからには、貴方がよほど信頼していて、それにつけこまれたし、相手も返すつもりも無いから、金を借りにきたのでしょう。
そういうときは、警察などの通報も辞さない(自分も同行してもいい)というくらいの
勢いで、お金を返すように言う事かな。強気で行かないと、逃げられますよね。
罪と言う前に、貴方が相当怒っているという姿勢で挑まないと、また、何食わぬ顔で
金を借りにくるかもしれません。
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銀行の通帳や、ATMカードは、銀行から口座の持ち主に貸し与えられており、それを第三者に貸したり


してはいけないという決まりがあります。

よくあるじゃないですか。

テレビドラマでも、犯罪者が、借金に困っている人に銀行の口座を作らせて、その通帳などを自分が使い、
逮捕されたりしています。

相談者様の場合、本来貸してはいけないATMカードをその人に自分の意志で手渡していますので、
窃盗には当たらないと考えられます。

そもそもお金の貸し借りで、借用証もないという感じですから、「私は1万円貸すつもりで3万円入って
いるカードを渡しました」と警察に言ったところで、「じゃあ借用証には1万円となっているの?」と
訊かれ、「借用証はありません」と言えば、「だったら、1万円貸すのか、2万円貸すのかわからない
ですよね?」と言われるのかと思います。

どっちもどっちという感じで、勝手に2万円引き出した人も、ATMカードを渡した方もそんな感じなので
警察とかでも、たぶん、「後でグズグズ言うのであれば最初から貸さなければ良いじゃん」と言われる
のではないでしょうか。
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刑法上、キャッシュカードを盗難、若しくは、搾取した罪には


あたりませんでしょうか。?
  ↑
質問者さんの意思で渡していますから
窃盗にはなりません。
だから盗難にはあたりません。
搾取した罪、なんてのはありません。




過剰におろしたお金について、銀行に訴えるようお願いしたら、
訴えてくれますか?
  ↑
犯罪としては横領が成立する可能性がありますが、
こういう犯罪では銀行は動かないと思われます。

また、そういう約束違反が本当にあったのかの
立証も困難でしょうから、警察も動かない可能性が
高いです。

尚、当初から過剰にとるつもりで借りたのであれば
詐欺が成立する可能性がありますが、借りた時は
返すつもりだった、ということになれば
詐欺も難しいです。
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カードを貸して 暗証番号を教えた・・・ そしてお金を引き出した


銀行は被害者でも何でもないよ 銀行にお願いしても  阿保かと笑われるだけ
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貸した奴が阿呆。



無理で~す。
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了解して貸したので、どうにもなりません。


カードは他人に渡してはいけません。
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銀行に訴えても無理ですね、カードの不正使用にはあたりません。


刑法上もかなり無理が有りますね、かードを貸して、引出しも認めたのは
君ですよ。 カードを渡すなんて余程の信頼出来る身内とかでない限り
今後はしない事です。早く借金を返す様に催促して 、二度とこの友人とは
お金の話はしない様に、出来れば縁を切った方が良いかもね。
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