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障害年金の初診日とは?また、厚生年金に加入してますが、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことですが、詳しく教えて下さい。

A 回答 (2件)

障害年金における「初診日」とは、「障害年金を請求しようとする障害の原因となった傷病に関し、その治療を目的に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。


初診日は、病名が確定した日ではありません。
健康診断などで異常が発見された日でもありません(平成27年10月1日から改正適用ずみ)。
さらに、誤診などによって異なった病名などが付けられたりしたときや、あるいは、本来の診療科とは違った診療科を受診していたときも、その当時からの症状などが現在に至るまで続いているのなら、関連性があるとされ、誤診がなされた日や異なる診療科を受診した日が初診日です。

そのほか、同じ傷病で転院を繰り返しているときは、最も初めの医師の診察を受けた日。
いったん完全に治癒したのに再発して再び受診したときは、再発後、初めて医師の診察を受けた日です。

また、相当因果関係という考え方があります。
障害の原因となっている傷病の前に、因果関係があると認められる傷病があるときには、最初の「因果関係がある傷病」のほうの初診日を採用します。
たとえば、人工透析という障害の状態(腎疾患)が、糖尿病をきっかけにしているとき。
糖尿病性腎症というのですが、腎疾患としての初診日で見るのではなく、糖尿病としての初診日で見ます。
その他の障害でも、因果関係があると認められれば(日本年金機構が判断します)同様に考えてゆきます。

初診日は、障害年金を受けるための3要件(初診要件、障害要件、保険料納付要件の3つ)の1つの「保険料納付要件」を見るときに、たいへん重要です。
保険料納付要件を満たしているかどうかをみるときは、「初診日の前日」の時点で見ます。初診日当日の時点ではありません。
以下のどちらかを満たすことが条件です。
(保険料納付要件は、その障害の初診日が20歳以降にあるときには必ず満たさなければいけません。)

1.
初診日の前日の時点において、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料。以下2でも同じ。)の未納月が1つも存在しないこと

2.
上記1が満たされていないときは、初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に強制加入となる期間(国民年金・厚生年金保険)」(通常、20歳以上の期間)のうち、その全月数の通算3分の2超の月数が、保険料納付済(または保険料免除済)になっていること

初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(3級~1級)を受給し得ます。
2級・1級の障害厚生年金には、併せて、2級・1級の障害基礎年金が付きます。
「現在、厚生年金保険の被保険者である」ということは、関係ありません。あくまでも、初診日の時点でどうだったのか、ということが問題です(初診要件)。

初診日の時点で国民年金の被保険者でしかないときは、障害基礎年金(2級~1級)だけを受給し得ます。
障害基礎年金には3級が存在しないため、障害の状態が3級に相当するものだったとしても、障害年金は一切受けられません。
また、「現在、厚生年金保険の被保険者である」場合でも、初診日の時点では国民年金だけにしか入ってないなら、その障害では、障害厚生年金を受けられることはありません。

初診日の日時については、必ず、初診当時の医療機関で、現存する「初診当時のカルテ」に基づいた証明を受けなければいけません(受診状況等証明書)。
しかし、カルテの法定保存年限が5年であることや、廃院などがあることから、証明を受けられないことも少なくありません。
そのままにしてしまうと決して障害年金を受けることができなくなってしまうため、平成27年9月28日付けの「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」という国の通達によって、第三者証明(親族以外の複数人の第三者から、初診日だと推定できそうな日に関する証言をもらう)などによって初診日を推定することもできる、とされています。

初診日から、1年6か月が経過した日を「障害認定日」といいます。
障害年金が受けられるかどうかを決定するための、最も基本的な基準日となります(障害要件)。
障害認定日の時点で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう「障害年金を受けられる程度以上の障害の状態」であることが必要です(あるいは、障害認定日の時点ではそうでなくとも、その後、65歳の誕生日の前々日までにそういった状態になること)。
ただし、いくつかの特定の傷病や、いわゆる「生まれつきの障害」(20歳前の「何1つ公的年金制度に加入していない日」に初診日がある障害)のときには、障害認定日に関する特例があり、「1年6か月が経過した日」ではない場合があります。

意識してわかりやすく記したつもりですが、正直、かなり難解だったと思います。
よろしければ、補足ないしは、なぜこのようなことを知りたいのかという説明(たとえば、これこれこういう障害のために受けたい‥‥など)をなさってみても良いかもしれません。
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この回答へのお礼

歩行中によくつまづいて転んだり、車の乗り降りも右足を両手で持ち上げないと座れない。などと、今まで出来ていた事ができなくなり、(筋無力症)なのかと悩み診断してもらった日が、初診日なんでしょうね!保険料は未払いがあると該当しない。障害年金を受給するには様々な条件があり、クリアできるか、参考させて頂きます。ありがとうございました‼
追伸、両変形性股関節症で近々人工股関節の手術する予定です。

お礼日時:2017/07/04 06:50

障害年金の申請には初診日が必要です


いつから病院にかかったなど。
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この回答へのお礼

人工股関節の手術を予定しており、障害年金対象ではないかと調べているところでした。回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/04 06:56

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