あと10年くらいたって、子どもが手を離れたら夫と離婚したいと思っています。
理由は度重なる夫の借金(ギャンブル)です。結婚前から計3回、合わせて700万程度を約10年に渡り返済しておりました。現在は完済済みです。度重なる嘘と裏切りで夫に対しての信用はゼロなので今は夫は完全管理下のもと依存症治療をしつつ、子どもの為に生活しています。
前述の通り、子どもが独立したら離婚したいと思っているのですが、このタイミングでベストなのでしょうか。
ポイントとして、①夫から慰謝料は貰おうと思っていない②離婚後の住まいの心配はない(私が独身時代に取得した不動産がある為)③現在私はパートで働いている。
②の不動産に関しては独身時代に取得しているので分与の対象にはならないと理解しておりますが間違っていないでしょうか?
また気になる点として、私の両親から相続する予定の不動産があります。こちらを相続してから離婚となると分与の対象となるのでしょうか?
夫の借金の返済は2人で働いたお金でほぼ払ったのですが、一部私の独身時代の貯金で払った分(120万程度)があります。こちらは返してもらえるのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①夫から慰謝料は貰おうと思っていない
↑
あなた次第です。
②離婚後の住まいの心配はない(私が独身時代に取得した不動産がある為)
↑
はい、問題ありません。
③現在私はパートで働いている。
↑
頑張って続けましょう。
私の両親から相続する予定の不動産があります。こちらを相続してから離婚となると分与の対象となるのでしょうか?
↑
相続で取得したものや保険は、分与の対象にはなりません。(親の生命保険金など)
夫の借金の返済は2人で働いたお金でほぼ払ったのですが、一部私の独身時代の貯金で払った分(120万程度)があります。こちらは返してもらえるのでしょうか。
↑
5年で消滅時効です。
いつ貸したかでしょうね。
ま~親の不動産を手に入れる予定があるのなら、今すぐ離婚をお勧めします。
夫が出ていくだけでしょうし。
親の不動産を手に入れたら、どちらかを貸し出して大家業に専念しましょう。
僕も独身時代に会社の住宅扶助費を利用して、結果2軒のマンション持ちですが、実家住まいのまま、現在は2軒のオーナーで、不労収入で生活しています。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
補足を受けて。
専門職であれば、フルタイムの正社員のチャンスがあったら、今のうちに切り替えておく方がよろしいですね。
>離婚前の家賃収入は当然分与の対象になりますよね。
なると考えた方が良いです。
家賃収入などの見込みも働き口もあり、旦那さんの借金などがあることから、質問者さんの財産分与すると質問者さんの方が金銭的に損をする可能性があるという状況でよろしいのでしょうか?
この場合の私からの提案ですが、質問者さんは旦那さんに慰謝料を請求するつもりはないとのことですが、慰謝料を請求というか、少なくとも計算はして見てはいかがでしょうか。
そして財産分与と相殺という形をとり、慰謝料を請求しない代わりに、財産分与を無しにしますということです。
配偶者のギャンブルや借金は、婚姻関係を継続し難い重大な事由になりますので、基本的に旦那さんが有責配偶者です。
したがって支払える支払えないは別にして、慰謝料の請求対象ですからね。
慰謝料請求して支払ってもらえない状況より、財産分与でチャラにして、確実に今ある財産を質問者さんの手元に残した方がよろしいのではないかと考えます。
No.1
- 回答日時:
>子どもが独立したら離婚したいと思っているのですが、このタイミングでベストなのでしょうか。
お子さんが独立してからというのは、無難な選択でしょう。
ベストなタイミングかどうかは、それぞれの家庭の事情によりけりです。
提示された条件だけを見れば、良いタイミングだとは思います。
ただ気になるのは、現在のパートが10年後まで続けられているのか、あるいは10年後でも生活ができる程度の収入がパートで得られるかという点です。
正社員で働いているのであればもっと安心ですが、パートの特性上として、安定した収入ではありませんから、経済的な基盤として、現実問題として、どうなんだろう?と思います。
離婚後の最も不安な要素は、やはり金銭面ですからね。
10年後のご自身の年齢と、働き口が確保できるのであれば、よろしんじゃないかと思います。
>②の不動産に関しては独身時代に取得しているので分与の対象にはならないと理解しておりますが間違っていないでしょうか?
はい、間違いじゃありません。
>私の両親から相続する予定の不動産があります。こちらを相続してから離婚となると分与の対象となるのでしょうか?
なりません。
相続財産は分与の対象外です。
>夫の借金の返済は2人で働いたお金でほぼ払ったのですが、一部私の独身時代の貯金で払った分(120万程度)があります。こちらは返してもらえるのでしょうか。
100%NOとは言えませんが、かなり難しいです。
基本的に婚姻期間中の借金返済で、その時は離婚しない前提で返済してあげたからという理屈が成り立つからです。
過去の判例などでは、旦那さんに相当な有責がある場合には、慰謝料に該当する金額を上乗せして請求というパターンがあります。
そうとうな有責の場合でも、「独身時代の預貯金を返済に充てた分の返済」という名目が成り立他ないということですから、今回のケースではなおさら難しいです。
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明確な回答をしていただきありがとうございます。
現在子どもが小さく、早く帰れるパートで働いていますがもう少し大きくなったらフルタイムに切り替えるつもりでおりました。幸い専門職でして、多くを望まなければ何とかなるレベルかと思います。しかしおっしゃる通り不安定な立場ですのであまり悠長に構えず、チャンスがあったらすぐに乗るくらいの気持ちでいようと思いました。
一番不安だった相続の件ですが、分与の対象にはならないとの事で安心しました。こちらの不動産ですが一部賃貸として貸しており、相続の状況によっては家賃収入が見込める状況ですが、離婚前の家賃収入は当然分与の対象になりますよね。
私の貯金から出したお金は夫の奨学金の返済に充てたものです。奨学金までずっと滞納していて裁判を起こされる寸前の督促状で発覚しました。猶予が無かったため泣く泣く払いましたが、こちらは諦めます。
おっしゃる通り、財産分与によって私が損をする可能性の方が高い状況です。現在夫の借金は全て完済しているので、今後同じ間違いを繰り返さなければ大きな損失はありませんが、相続や今後フルタイムで働く事を考えると夫の方が得をする形になると思います。私が損をするのは仕方がないとはいえ、相続分は上手く扱えば子どもに引き継ぐ事も可能ですからそこは一線を引きたいというのが本音です。
慰謝料の計算は是非やっておこうと思います。こういった方法があるとは知らなかったのでよく検討してみます。
一応目標を子どもの成人と考えていましたが、状況によっては多少早めるのも手段の一つかなと思いました。
冷静な回答ありがとうございました。