プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
早速質問なんですが私が不倫をしていて、主人が相手に慰謝料を請求しました。

相手はいくら払ったらいいかわからないし、個人の意見では決めれないからと弁護士に相談していると言われました。

うちの主人が相手に慰謝料を請求するのに、主人もわからないから弁護士を立てました。

今の段階ではまだ何も進んでない状態です。
(うちの方は)相手はわかりませんが……

とある日、知人から「慰謝料〇〇円なんでしょ?」と言われました。

そこでお聞きしたいのですが
相手からの連絡も相手方の弁護士からも連絡がない状態で、まして私たちは何も知らない状況で
他人にこと細かい事まで言う(金額だけでなく、話し合いの内容とか)っていうのは
問題ないんでしょうか?
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    それがわからないからここで相談させて貰ったんです。
    別に理解を求めてません。
    それなら書き込まないで欲しいです。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/06 14:23

A 回答 (7件)

お互いに弁護士に依頼したなら連絡は弁護士同士になりますので、依頼された弁護士に気になることはお聞きになったら良いと思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
今段階では、うちの方は、正式に弁護士が決まっておらず、その話をしてもかけあってもらえない状態です。
弁護士が決まるまで待てばいんですが、気になって質問させて頂きました。

お礼日時:2017/07/06 12:59

言いふらして回ると、名誉棄損として罰せられます。



弁護士に任せたら、後は解決するまでほっときましょう。
そこを急いでも仕方ないはなしです。

そもそも支払ってもらえるかなんて確定している訳でもありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうなんですね……弁護士さんにお任せするのですが私達の方の弁護士がまだ正式に決まってないものですから……
気になって気になって投稿させていただきました。

支払ってもらえるかなんてわからないというのはどういう意味なのでしょうか?

何もわからないのですみません……

お礼日時:2017/07/06 13:09

文書の流れが不明です。


最初に主人が、相手に「慰謝料を請求しました」と、お書きになっています。その後に、
これです。→「うちの主人が相手に慰謝料を請求するのに、主人もわからないから弁護士を立てました。」先の「慰謝料を請求しました」とあるのは、金額を書かずに慰謝料されたのでしょうか。

その後、今の段階ではまだ何も進んでない状態です。(相手の方は分かりませんが。)おっしゃりたいことは想像できます。しかし、今の段階でで何も進んでいないと言うことは、あなたのご主人が依頼された弁護士は、あなたの不倫相手に慰謝料を請求していない。と、言うことでしょう。従いまして、あなたの不倫相手の弁護士は何も出来ないでしょう。

後の文書は、事実・事実関係の説明がないものですから支離滅裂です。→【そこでお聞きしたいのですが相手からの連絡も相手方の弁護士からも連絡がない状態で、まして私たちは何も知らない状況で他人にこと細かい事まで言う(金額だけでなく、話し合いの内容とか)っていうのは問題ないんでしょうか?よろしくお願い致します。】私は頭が悪いので、お書きになっている内容を具体的事実としてイメージできませんでした。失礼。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
すみません……私も文書力がないもので……
失礼しました。

相手が弁護士に相談しているときいて
恐らく主人も事を荒立てたくないという思いもあり、言ったはものの、相場的なものもわからず(調べればよかったんですがそこまで頭がまわらず)
慰謝料請求するがなのに、弁護士さんに相談させてもらいました。

あと主人は当然の事ですが、相手と関わりたくないから弁護士さんに相談したんだと思います。

分かりにくかったらすみません……

お礼日時:2017/07/06 13:30

まずね、前提として、誰と誰が不倫したのかということです。



あなたの主人が不倫関係を理由に慰謝料請求するという関係性から

相手の男性とあなたが不倫していたと推察できます。

この場合
相手男性への慰謝料請求の対象者は、あんたも含めてになります。
つまろところ
旦那さんが請求する慰謝料は、相手男性もしくはあなたが支払えば良いのです。

また、相手男性のみに請求する場合は、またハードルが上がって、あなた方夫婦が離婚することが前提となります。

ここで通常なら、離婚の財産分与から、旦那さんへの慰謝料分を差し引いて離婚となります。

そうして晴れて不倫男性と300日後以降に結婚が可能になって。第二の人生を歩む訳です。

相手男性が、慰謝料を支払うとしても、それは相手次第なのです。
何かを恥じて支払うか、それとも悪くないと開き直って支払わないのも可能です。

また、あなたが既婚であることを伝えていない場合も支払う根拠がありません。
理解しましたか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
その男性とは既に別れており、離婚もしません。

相手は支払うと言っていました。
書面にしたわけではないので、おっしゃる通り払うか払わないかと言われればわからないところではありますが……

私が既婚というのは伝えてます。

主人はあたしにではなく相手だけに請求しようとしてます。

お礼日時:2017/07/06 13:56

再度失礼いたします。



お返事ありがとうございます。
すみません……私も文書力がないもので……失礼しました。

 ↑ 私こそ失礼いたしました。

●相手が弁護士に相談しているときいて恐らく主人も事を荒立てたくないという思いもあり、言ったはものの、相場的なものもわからず(調べればよかったんですがそこまで頭がまわらず)慰謝料請求するがなのに、弁護士さんに相談させてもらいました。

 ↑ ご主人は、相手方に慰謝料を正式に請求されていない状態ですね。現状は、いくら慰謝料を請求すれば良いのかを弁護士に相談してみようと考えている。と、言うことですね。不倫の慰謝料の相場なんてありません。便宜的に、不倫問題が法律問題になった場合、処理の目安にするために、過去の判例を参考にして相場なるあやふやな物はあるでしょう。従いまして似通った事情を抱えた上での不倫でも、慰謝料の支払いを命じた判決もありますが、逆に、支払いを認めない判例もあります。

嫌味な言い方で恐縮ですが、不倫の慰謝料は、不法行為による「損害賠償」です。損害賠償が認められる要件は、①あなたの不倫相手が、あなたに配偶者がある事を知っていたか、分からない場合知ろうとしたか、です。(相手方に故意又は過失があったこと)②ご主人の貞操権の侵害、夫婦故に保護される法的利益を始め種々の権利、名誉・人権等々。(権利又は、法律上保護される利益の侵害があったこと)③相手方の不倫行為によって、ご主人に損害が発生したこと。因果関係です。(これらは、相手方の行為によって発生したこと)等々が証明出来なければ、慰謝料は手にすることは出来ないでしょうね。

ここで大切なことは、配偶者の不倫が他方配偶者に発覚した場合、被害者の立場に置かれる配偶者は自動的に慰謝料を請求して取れる物ではない。と、言うことです。

●あと主人は当然の事ですが、相手と関わりたくないから弁護士さんに相談したんだと思います。

 ↑ ご主人の本旨がみえないので、なんともいえません。優しいご主人のようですので、これからは、過去は過去として夫婦仲良くお過ごしくださいませ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

まだ正式にはしてません。
最初に質問欄で書かせてもらってますが、弁護士事務所に相談していて、まだ正式に弁護士が決まってない状態です。

相手の方は、主人がいることは知っていました。
相手はバツイチなので独身です。

お礼日時:2017/07/06 14:19

なるほど。



ようするに、不倫関係は終わっていて、夫婦関係は修復されたのですね。

なら、相手男性が支払うといったとしても、請求のものの慰謝が発生しませんので、請求もできません。
だって離婚してない訳ですから。
弁護士もこれ以上進めようがないでしょう。
裁判しても負けますし、勝っても支払っては貰えないでしょう。

以上、解説終わり。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/06 14:20

別に何も問題ないよ 不倫の相手がしゃべったんだろう 何が問題なのか 俺には理解が分からない

この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!