餃子を食べるとき、何をつけますか?

9月19日が出産予定日です。

つわりがひどかったこともあり、3月31日付で契約満了の為退職しました。
過去1年以上継続して社会保険に加入していたので、予定日より少し遅れて出産したとしても、ギリギリ出産手当金の受給資格はあると思うのですが。

4月1日より夫の扶養家族となっていますが、出産手当金を受給している間は扶養から外れるのでしょうか?
だとすると、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

夫の会社は扶養家族になるのが大変なのですが、(私が過去に派遣社員、契約社員であったため派遣登録抹消証明、退職証明を提出したうえで何やら一筆書かされやっと扶養家族の認定を受けました)出産手当金の申請をせずにこのまま扶養を続けた方が良いでしょうか?

また、標準報酬月額とはどのようにして算定するのですか?
4~6月でと聞きますが3月31日で退職しているので2003年の5~7月(月末〆翌15日払いです)に支払われる基本給・残業手当・交通費を基準として算定するのですか?

2002年6月より派遣社員から、(同じ派遣会社の)契約社員へと契約が変更されました。しかし、2003年10月には派遣会社が親会社に吸収され、以降親会社の契約社員となっていたのですが、何か問題はありますか?

自分でも調べたのですが、何だかよく分からないのでどなたか教えてください。

A 回答 (2件)

だんなさんの社会保険の扶養に入ることができるのは、出産手当金や失業給付の支給日額が3,612円未満である場合です。


これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円までの収入となっているため、130万円を12ヵ月で除し、さらに30日で除した金額が3,611.11円となるためです。
出産手当金や失業給付も収入とみなされるため、上記の金額以上の出産手当金や失業給付である場合は、扶養に入ることができません。

なお、この扶養認定基準については、今現在の扶養に入っている保険証が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合に該当します。
今現在の扶養に入っている保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみた方がよろしいでしょう。

標準報酬月額については、ご質問の場合は前年の4・5・6月の給料総支給額(通勤手当も含める)の平均を、下記参考URLに当てはめると分かります。
不明な場合は、勤務していた会社に聞いてみるとよいでしょう。
なお、出産手当金の支給日額が3,612円以上となるのは、標準報酬月額が19万円の等級からとなります。これ以上の場合は、扶養から外れることとなると思われます。

>出産手当金の申請をせずにこのまま扶養を続けた方が良いでしょうか?

金額的に考えると、扶養から外れて出産手当金を受給した方がよろしいかと思います。
一時的な手続きが面倒くさいかと思いますが・・・。
それでも、国民健康保険料と国民年金保険料を差し引いても余りが出ると思いますよ。
(国民年金保険料は13,300円/月。国民健康保険料は直接お住まいの市区町村に聞いてください。)

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
退職前も現在扶養に入っている保険も組合保険になります。扶養認定基準の件、主人に聞いてもらおうと思います。
標準報酬月額もまた違ってくるのでしょうか?
2003年4月~6月度の給料総支給額の平均は約26.5万でした。明らかに扶養から外れそうですね。

どなたかの質問に出産予定日の42日前には扶養からはずれる必要があるとお答えされていましたが、私の場合、予定日の42日前なんてとっくに過ぎているのですが・・・。今から手続きしても大丈夫なのでしょうか?
定期健診以外受診していないので、健康保険を使用していないことになると思うのですが・・・。毎月、病院に保険証の確認の為提出はしていましたが。
たびたび申し訳ございませんが、教えてください。

補足日時:2004/08/31 14:26
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>現在扶養に入っている保険も組合保険になります。

扶養認定基準の件、主人に聞いてもらおうと思います。

健康保険組合の場合は、失業給付はともかくとして、出産手当金は収入として算出する必要がない健康保険組合もあります。

>標準報酬月額もまた違ってくるのでしょうか?

あなたの退職時の標準報酬月額は変わりようがありません。
また、だんなさんの標準報酬月額も、おそらくですが変わらないでしょう。
例えば、給料の一部となる扶養手当(家族手当)については、社会保険の扶養となる場合において支給している会社と、税法上の所得税の扶養控除となる場合において支給している会社とがあります。
出産手当金は非課税ですから、もし所得税の扶養控除となっている場合は、扶養手当は減額されないものと考えます。

>どなたかの質問に出産予定日の42日前には扶養からはずれる必要があるとお答えされていましたが、私の場合、予定日の42日前なんてとっくに過ぎているのですが・・・。今から手続きしても大丈夫なのでしょうか?

出産予定日を含め、42日前までさかのぼって扶養から外れることは可能です。
扶養から外れる届出書に、出産予定日を含め、42日前の日付を入れれば良いだけです。後は会社が健康保険組合に提出してくれます。
また、国民健康保険は、扶養から外れた日までさかのぼって加入しなければならなくなっています。
なお、国民健康保険に加入するときは、扶養から外れた旨の通知書(被扶養者異動承認通知書)が必要ですので、だんなさんの会社からもらうようにしてください。

>定期健診以外受診していないので、健康保険を使用していないことになると思うのですが・・・。毎月、病院に保険証の確認の為提出はしていましたが。

出産における定期健診は、通常は保険適用外となっているはずです。
もし、健康保険が適用されているとしても、いったん健康保険組合に医療費の7割分を返還し、今度は国民健康保険に「療養費支給申請書」で、その7割分を請求すれば返還されますので問題ありません。

なお、出産時において入院されることと思いますが、通常分娩であればその分娩費用は保険適用外となっているものの、すべてが保険適用外と言うわけではありません。
入院費用や治療費の一部は健康保険適用となりますので、それまでには国民健康保険にしておいたほうがよろしいでしょう。


扶養に入るときの手続きの多さから、おそらく健康保険組合ではないかと思いましたが、扶養認定についてはちょっと厳しい健康保険組合のようですね。
社会保険事務所の健康保険の場合は、とくにそこまで書類が必要となってはいません。
奥さんが扶養となる場合は、失業給付の受給の有無を聞いてくるぐらいで、とくに添付書類は必要ないんですよ。
ひょっとしたら出産手当金は「収入」としているのかもしれませんね。

あともうひとつ。
出産育児一時金は、扶養に入っていられるのであれば、だんなさんの健康保険組合に請求した方がよろしいでしょう。
健康保険組合ですから、独自で「付加給付」も支給している可能性があります。
扶養から外れる場合は、在職していたときに加入していた健康保険組合に請求するようにしてください。
これは、国民健康保険でも出産育児一時金と言うものはありますが、社会保険と国民健康保険とで、同じものが支給される場合は、社会保険が優先されるよう申し合わせがなされています。
ですので、もし国民健康保険に出産育児一時金を請求されたとしても、社会保険に請求してくださいといわれてしまいますので、申し添えておきます。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。
42日前までさかのぼって扶養から外れることが出来るんですね。
医療費についても問題ないとのこと安心しました。健保や病院に迷惑をかけてしまうのでは?と思っておりましたので。

通常分娩でも保険が適用されている部分もあるとは知りませんでした。もう、いつ生まれてもおかしくない時期に入っているので一刻も早く手続きをする必要がありますね。教えていただいて本当に良かったです。

一旦扶養から外れて最加入する際、またあのややこしい手続きを踏まなければならないのかと思うと気が重いのですが、思っていたより支給額が大きいので申請しようと思います。

出産育児一時金も在職していた会社から申請書類をいただいているので、そちらに申請するつもりです。

この度はお世話になりました。

お礼日時:2004/08/31 21:37

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