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私たち夫婦に子供がいないので、遺産(と言える程のものはありませんが)を何人かの弟妹のうちの一人の妹に残してやりたいと思っているのですが、
 養子縁組によるとすると、次の法文がよく理解できません。
1. 民法793条で、「尊属と年長者は養子にできない」とあるのですが、実妹を養子とすることはできますか? 
2. できるとすれば(796条)の「配偶者とともに縁組をする」とは具体的にどういう意味なのでしょうか?
  私と妹が養子縁組をすれば、私の妻と妹との間にも養親・養子関係が成立するのでしょうか?
3. (810条)のただし書きなのですが、妹は婚姻により私とは別姓となっています。この場合妹夫婦は現在の姓を
  称し続けられるのでしょうか?
  (妹の夫(筆頭者)と養子縁組をした場合には、妹夫婦は私の姓を称することになると思うのですが。)

   どなたかお教えください。

A 回答 (3件)

>1. 民法793条で、「尊属と年長者は養子にできない」とあるのですが、実妹を養子とすることはできますか? 


出来ます。
お兄さんやお姉さんは出来ません。(年長だから)
また自分の親や祖父母は出来ません。(尊属だから)そういう意味です。

尊属とは自分の親、祖父母、その上と直系かつ自分の上位にいる人たちです。
(普通は年長なのですが再婚などで尊属でも年下という可能性がありますのであえて両方記載されている)

>2. できるとすれば(796条)の「配偶者とともに縁組をする」とは具体的にどういう意味なのでしょうか?
配偶者と共に縁組(つまり配偶者も養親になる)しなければならないのは未成年を養子にする場合です。(795条)
養子が成人している場合は配偶者の同意(養親にはならない)、配偶者と共に養子にする(配偶者も養親になる)の選択が出来ます。

>3. (810条)のただし書きなのですが、妹は婚姻により私とは別姓となっています。この場合妹夫婦は現在の姓を
>  称し続けられるのでしょうか?
そうです。離婚した場合はご質問者の姓になります(婚姻時の姓を名乗り続ける手続きもありますが基本はご質問者の姓です)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
戸籍法をみたりしていたのですが、法文をただしく読むのはむつかしいですね。これですっきり理解できました。

お礼日時:2004/08/31 16:53

#1の回答者の方の3.の回答は正確ではありません。


妹さんが夫の氏を名乗る婚姻を現在しているならば、婚姻中に妹さんだけが他の氏の者(質問者さん)の養子となったとしても、当該婚姻によって夫の氏を称する間は養親の氏を称することはありません。

なお、質問者さんご夫婦に子がなく、将来的に遺産を妹さんお一人に残したい、ということであれば、ご質問のような養子縁組という形を取らなくても、そのような趣旨の遺言を残すことで実現可能かと思います。
兄弟姉妹には相続人としての遺留分はありませんので、妹さん一人に相続させるという遺言があれば、そのとおりになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
遺言による方法もあるかなとは思っているのですが、
実は私が長男なので、まだ墓の問題とかもありまして、、先にこの質問をさせていただきました。 

お礼日時:2004/08/31 16:43

養子には出来ます。


尊属というのはご両親などの事で、妹さんは尊属ではありませんし年下ですから、1番は問題なし。
2番ですが、あなた方ご夫婦の子供になる訳です。
奥様が同意しないといけません。
3番は、夫婦は同じ姓を名乗る事になりますから、妹ご一家は全てあなたの姓を名乗る事になります。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
URLも大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/31 16:36

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