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夫が死亡し、妻が夫名義の財産を全て相続したとします。
そして1年以上の歳月が流れそこで夫が生前、業務上のミスや
犯罪、事故などの損害を与えていた事案が発覚するとします。
※その時点では被害者に損害の認識がなく数年後に夫が原因だったことが発覚した場合です。

その場合、被害者側は妻を相手に損害賠償請求することになるのでしょうか?
それとも当事者が亡くなっているから訴えられないのでしょうか?

夫に債務がある状態で死亡し、それでも妻が負の財産含め相続したなら
妻に支払い義務が生じるのは理解出来ますが、死亡後年月が経過したところで発覚し
そこで初めて訴訟をおこされるような場合、知らずに相続した妻はどうなるのでしょう?
もし、訴訟を起こされた段階で相続放棄ができたとしても年月が経過していたら
相続した資産をすでに使っている可能性もあります。
その場合は妻は泣く泣く債務を負うことになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    気になる点として相続後年数が経過していると
    相続した財産を使用している可能性も
    あります。
    その場合相続放棄も出来そうにないですが、
    そうなると妻は返していくという選択肢しかないのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/09 08:10

A 回答 (5件)

事案と一言に言っても?


中身によりけれです。
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請求時効内なら支払わなければなりません。



請求時効は、事案ごとで異なります。
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>その場合、被害者側は妻を相手に損害賠償請求することに…



それはそうなります。

>それとも当事者が亡くなっているから訴えられない…

負債も相続しています。

>死亡後年月が経過したところで発覚しそこで初めて訴訟を…

訴訟を起こされる前に、直接会って話し合いがあるでしょう。
話し合い一つせずに訴訟などといったって、裁判所は受け付けませんよ。
訴訟は当事者同士で決着がつかなかった場合の最終手段です。

一番最初に話を聞いた時点で、相続放棄の例外規定を行使することもできなくはないのです。

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相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、相続財産(特に債務)の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
http://minami-s.jp/page021.html
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相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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損害賠償の請求権の時効は 相手と損害額を知った時点から3年 ないしは発生時点から20年(除斥期間)です。

このため 時効になってはいません。
そして 損害賠償は 本人が死亡していたら 相続人に引き継がれます。
なお、それを知らなかったら 相続放棄できますが 使った分はともあれ 相続した土地建物や現存する現預金等も相続放棄(取り上げられる)することになります。
返すのと どちらが得か よーーーく考えましょう。
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>その場合相続放棄も出来そうにないですが…



それはあなたが勝手にそう思っているだけでしょう。
専門家はできる場合もあるといっているのですから、現実にそのような場面に遭遇したら専門家に相談してみれば良いのです。

他人のいうことに耳を傾けるつもりがないのなら、ここで質問する意味などないですよ。
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