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就業規則の副業禁止の規定について質問です。

就業規則には、副業について
「会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇われること」
を禁止すると書かれています。

これを解釈すると、
雇われない副業(物販(転売)、アフィリエイト)等は問題ないという解釈でいいのでしょうか。

どなたかご教示ください。

A 回答 (6件)

言葉を読む限りでいえばその通りでしょう。



ただ、就業規則全部を読み解き、会社の方針や判例などによっても変わってきます。

本業との雇用契約により、本業での仕事に影響を及ぼすような副業を行えば、当然、明確な禁止項目がなくても問題になります。

集中力散漫その他により本業の仕事でミスなどをおこした場合などであれば、懲戒処分や損害賠償の対象となりますよ。
さらに本業で得たノウハウを無断で使い収入を得ることも問題です。本業で得た人脈などを利用することにも問題があるかもしれません。
本業は、副業を手伝うと言っているわけではありませんしね。
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>就業規則には、副業について


>「会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇われること」
>を禁止すると書かれています。

あなたの解釈どおりです。 [被雇用者になることだけ] を禁止しています。 そうでなければ、 意図的にそのような書き方をするはずがありません。 もっと抽象的に [日常的に複数の業務をこなすことによる心身の著しい疲労を回避するため副業を禁止する] と記述するはずですから。

そもそも、 雇用された状態でないものは、 趣味の延長線上と考えるべきでしょう。 サイト運営によるアフィリエイト収入、 株式や FX による投資の収入、 などは、 [趣味から得られた些細な利益] と判断するべきでしょうから。
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ご質問者様は就業規則に「副業(兼業)禁止」項目が定められている事に対しては争わないのですよね【注】。



さて、ご質問の本題
他の方と同じく文面をそのまま解釈するのであれば、「農家」「古物商」「アフィリエイト」「投資家」等は容認されると考えます。

一方で、項目制定の趣旨を勝手に推測しますが
(1)『勤務時間内に当社が与えた(任せた)仕事をせずに副業をして自分の収入を増やすのって給料泥棒だよね。そういうのって常識で考えてもダメだよ。だけど後でトラブルになると困るから定めておくよ』と言う事であるならば、勤務時間内に副業すること自体が禁止と解釈しなければなりませんので、勤務中に問い合わせが入ったり問い合わせを要するであろう副業(古物商や投資家など)は難しい。
(2)下記参考先にも似た事が書いてありますが『勤務中の安全と衛生を考えると、就業後は心身の疲労回復を図ってもらう必要がある。だから、副業は禁止』と言う事であるならば、線引きが難しい。


【注】参考までに「副業(兼業)禁止」の有効性等を書いたサイトのURLを載せます。
 http://www.mykomon.biz/saiyo/kengyo/kengyo.html
 https://doda.jp/careercompass/compassnews/201602 …
 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/047.html
これらのサイトに書かれている内容を読んでいて特に気になるのは、某「転売」サイトにおいて起きた『妊娠できる(妊娠しやすくなる)と称する、根拠不明の「妊娠米」の出品』とか『(折りたたんだりして)美術品として、紙幣を出品』『紙幣数枚を本来の金額を越えた額で出品』と言う問題行為。
意図せずにこのような社会的に問題となる行為に加担したことが判明すれば、新務時間外に行っている簡単な作業であったとしても「副業禁止」規定が有効となってしまいますよ。
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ありのままに読めば、自営業はいいのではないか、と。

よくある例は、会社勤めをしながら大家(賃貸住宅の家主)もやっているとか、兼業農家で土日祝日は農業するとか、自宅にパソコンを置いてFX(外国為替証拠金取引)をするとか、自分でインターネット販売するとか…そういうのを想定しているのかもね。
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日本語の解釈としては、其れで良いかと。

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>雇われない副業(物販(転売)、アフィリエイト)等は…



日本語を素直に解釈する限り、そういうことになりますね。

裏の畑で大根を作って売るのも、株式投資で儲けるのもオーケーということのようです。
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