国土交通省のガイドラインのなかでの解釈なんですが、
A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
Aは自然損耗ですよね。 Bは故意過失によるもの A+Bはカビを生やしてしまった等の善管注意義務違反ってことですか? A+Gは原状復帰の料金にさらにリフォーム料金を上乗せしている料金ってことですよね。
壁に穴あけた、クロスに傷つけて自分でDIYしようと思ったが失敗した等はBに当てはまりますか?
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
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国土交通省のガイドラインURL
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
Aは経年変化か通常損耗。
Bは経年変化・通常損耗以外の損耗。
故意過失、善管注意義務違反の損耗を含む。
(善管注意義務違反のよる損耗とは、
賃借人自身の故意過失によるのではないケースでしょう。
賃借人の同居人の故意過失で生じた損耗とか、賃借人が
同居人による損耗発生を防止するため必要な注意を怠ったとき)
故意過失、善管注意義務違反でない、Bにあたる損耗もある。
(自然災害とか、賃借人の責めに帰することのできない損耗など)
A+Bというのは、経年変化・通常損耗なんだけど、賃借人の故意過失等で、
損耗分が増大したとき。
畳表の擦り減りは通常損耗だが、賃借人の使い方が悪く、
ありえないほどボロボロとか。
だから、
>カビを生やしてしまった等の善管注意義務違反
なら、B。(ガイドラインでは過失と呼ぶと思う)
A+Gは、ガイドラインのあげる例だと、
古くなった設備等を最新のものに取り替えるとか、居室をあたかも新築のような状態にするためにクリーニングを実施する等、Aに区分されるような建物価値の減少を補ってなお余りあるような修繕等
とのこと。
この費用は貸主負担。
>壁に穴あけた、クロスに傷つけて自分でDIYしようと思ったが失敗した等はBに当てはまりますか?
いずれも、Bでいいと思います。
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