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訳あって有限会社を廃業しようと考えていますが、前社長から2700万円の借入があり、現社長へ1000万円の貸付金があります。廃業の時に、これらの処理はどうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

廃業についてどのように考えるかが大事です。



厳密に会社の財産債務を清算しつつ、債務が残る形となれば、裁判所の承認を得るためにいろいろな手続きを経て、解散手続きをすべきでしょう。
そのためには、解散や清算での決算や申告が必要ですし、その決算内容も登記の添付書類となります。
そのため、税理士と司法書士の協力が必要でしょう。
ご自身でやるのであればいろいろと大変でしょう。

債務が残り裁判所での手続きとなれば、司法書士ではなく、弁護士依頼の方が安上がりかもしれません。

他の債権債務がないようであれば、債権譲渡で現社長への貸付債権を前社長へ譲渡し、残債務については、解散手続きにより踏み倒すこととなるでしょうね。

前社長も現社長も株主もどうでもよいとお考えであれば、そのまま休眠にして放置するという方法もあろうかと思います。ただ、税金の未納等になる場合には、会社の貸付三権の差し押さえをされ、現社長個人が税負担義務を求められる可能性はあるでしょうね。

有限会社は登記を放置しても、登記自体は消えません。
株式会社は一定期間たつことで職権抹消されますがね。
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廃業してからでは貸し付けは取り戻せないでしょう!?



廃業する前に法律相談した方が良いですよ!

前社長からの借りは廃業すれば借金チャラになるかもです・・・汗

いってこいでちゃら!?

ってかどうしたらマイナス1700万になるんですか!?

そうなる前に廃業すれば良かったのに???
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法人に廃業ってのはないです。


解散です。
解散登記をして、その後清算をします。
現社長へ貸付してる1,000万円は前社長に債権譲渡しましょう。
すると前社長からの借入金は1,700万円になります。
これを返済しないと清算できません。

個人事業主が廃業するならば、貸付金は取り立てし、借金を返済し、なお残る借金は個人事業主が相手と相談するのです。
法人も同様です。

前社長が「じゃ、残りの1,700万円は返してくれなくてもいい」と言ったとします。
すると法人には1,700万円の債務免除益が発生します。
当然に法人税がかかりますが、法人に過去の累積損失がある場合には、これと相殺することができます。

法人の清算事務は、まともにやろうとすると素人では手に負えないところがあります。
税理士に相談してください。
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