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はじめまして。
複雑な家庭で、遺産相続のことが分かりませんでした。
詳しい方に教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

祖母が亡くなった場合の話です。
祖父は先に亡くなりましたが、土地などの名義は祖父のままです。
祖母には3人の子供がいます。
長男、長女、次女です。
長男には妻と子供がいます。
ちなみに妻は遊び人で全然家にいません。
長女は独身子無しです。
次女は、夫とは離婚してます。
長女と次女が祖母と実家で同居してます。
面倒を見てますが、祖母は離れて暮らす長男家族や自分の兄弟や姪甥を溺愛してます。
遺言は書きそうにありません。

このままでは、長女も次女も祖母が亡くなった後に遺産相続で何もかも取られそうで心配してます。
土地や家を失うと生きていけません。

介護をしているなどは全く遺産相続に関係ないと聞きました。

あと配偶者の分は更に他の親族にも権利はあるのでしょうか?
相当細かく分かれることになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

まずお祖父さんの遺産を早いところ相続手続きをしましょう。


でないと手続きもめちゃくちゃ面倒になり、遺産自体が凍結される恐れがあります。
不動産はお祖母さんが存命の間にやらないと、それこそ相続人がぐちゃぐちゃになります。

次にお祖母さんが亡くなられた場合の相続。
法定相続の第1順位は配偶者と子供です。
配偶者であるお祖父さんが亡くなってますので、遺言などがない限りは長男、長女、次女で三分の一ずつ分けます。
被相続人の子供に配偶者がいるとかいないとかは関係ないです。

お祖母さんの兄弟は子供よりも順位が低いので、あまり気にしないで良いです。
姪甥も同様です。
第3順位にしかなりません。

結論、お祖父さんの相続手続きを早急にすること。
相続は直系尊属である長男、長女、次女が法定相続で三分の一ずつ。


>介護をしているなどは全く遺産相続に関係ないと聞きました。
それを理由に少し多めに受け取る事例は多くあります。
話し合い次第。

>あと配偶者の分は更に他の親族にも権利はあるのでしょうか?
被相続人の配偶者(お祖父さん)が亡くなっているので、100%が子供に行くということです。
子供が亡くなっている場合は第2順位の人、それがいない場合は第3順位の人ってこと。

>相当細かく分かれることになるのでしょうか?
いいえ。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答をありがとうございました。
分かりやすかったです。

ある遺産相続に関する記事へのコメントで、亡くなった配偶者の分は他の親族にも権利があると書かれているものがあり、心配していました。
まずは名義をなんとかするように話してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/24 12:17

>祖父は先に亡くなりましたが、土地などの名義は祖父のままです。



ならば、現在家と土地は祖母と祖父の子供の共有財産です。祖母が1/2を所有し、残りの1/2を長男、長女、次女が1/6ずつ相続しています。(祖父に認知した隠し子等がいない場合ね。)

祖母がなくなれば、祖母の1/2の持ち分を長男、長女、次女が1/6ずつ相続します。(祖母に認知した隠し子等がいない場合ね。)

>長女も次女も祖母が亡くなった後に遺産相続で何もかも取られそうで心配してます。

法律上は、長女と次女合わせて2/3を相続する権利があります。

>遺言は書きそうにありません。

仮に祖母がすべて長男に相続させるという遺言を書いたところで、長女と次女には合わせて1/3を相続できる権利があります。

>配偶者の分は更に他の親族にも権利はあるのでしょうか?
>相当細かく分かれることになるのでしょうか?

基本的には、法律で認められた子供のみが相続します。(認知した隠し子を含みます。)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

祖母が半分持っているということになるんですね。
さすがに隠し子はいなさそうなので、このまま基本通りになりそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/24 12:21

>あと配偶者の分は更に他の親族にも権利は…



主語を省かないでください。
誰の配偶者ですか。

被相続人の配偶者なら、1/2 の相続権があります。
相続人の配偶者なら、被相続人と養子縁組をしているのでない限り、相続権はありません。

>祖父は先に亡くなりましたが…

それなら、

>長男、長女、次女です…

その 3人が唯一の法定相続人です。

>土地などの名義は祖父のままです…

登記変更手続きが遅れているだけで、実質は既に祖母が 1/2、長男、長女、次女の 3人が 1/6 ずつで相続されています。

祖母が旅立てば祖母が持っていた 1/2 分がそのまま長男、長女、次女の 3人に 1/6 ずつ相続され、その結果、長男、長女、次女の 3人が等しく 1/3 ずつとなります。

>長男には妻と子供がいます。…

妻はもちろん、長男が健在な限り子供 (孫) は関係ありません。

>ちなみに妻は遊び人で全然家にいません…
>長女は独身子無しです…
>次女は、夫とは離婚してます…

どれもこれも相続問題とは全く関係ない話です。

>遺言は書きそうにありません…

なら、

>長女も次女も祖母が亡くなった後に遺産相続で何もかも取られそうで…

なんでそうなるの?
法律どおり3等分するだけです。

>土地や家を失うと生きていけません…

というか、仏壇やお墓がセットになっている家は、妻子がいる長男が相続するのが順当です。
独身子なしや離婚した娘らが相続しても、そり次の代が宙に浮いてしまいます。

土地建物は長男にあげて、長女次女はその分の現金を長男に払ってもらう、すなわち長女次女の相続分を長男に買い取ってもらうのも選択肢の一つです。

>介護をしているなどは全く遺産相続に関係ないと…

「寄与分」といって多少は考慮されますが、大きな期待は禁物です。
http://minami-s.jp/page028.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

祖母の配偶者です。

お礼日時:2017/07/24 12:30

A.不動産の名義は父のまま未相続で、母が亡くなった場合の相続



①長男 遺留分1/3 ※実際は1/5
②長女 遺留分1/3 ※実際は2/5
③次女 遺留分1/3 ※実際は2/5
介護している場合、その費用(人件費を上乗せして分与されます)
※喪主や墓守(お墓を相続した名義人)はその分(お悔み)などの権利も得ます。

ちなみに、長男の子供には、長女や次女の相続権が与えられるので、いずれはすべて孫のものになりますね。

 父───母
   ↡
長男─長女─次女
 ↡  ↡   ↡
 ↡ ←断絶←断絶
 ↡
子供─子供─子供
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

詳しい図までありがとうございます。
多分、喪主も墓守も長男だと思うので、そのまま均等に分けることになりそうですね。
残念ながら、孫の頃には何も残ってないと思いますが。

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/24 12:26

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