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息子が国民健康保険に加入するのですがなぜ世帯主のほうから支払いするのですか?どなたか教えて

A 回答 (6件)

法律でそう決まっているというのが端的な答えですが、国保には世帯単位で加入しますが扶養という概念はありません。

したがって、加入者全員に保険料がかかります。その場合に誰に請求するかを決めなければなりません。

質問者様のケースですと息子さんだけが加入であれば息子さんに請求すればいいですが、仮に娘さんも国保加入であればどちらに請求すればいいかわからないと思いませんか?

こういった場合でも明らかになるように、世帯を代表する世帯主に請求されることになっていると思います。
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『国民健康保険法がそう定めているからです』と言うのがもっとも単純な理由。



では、なぜそうなるのか?
国民健康保険の保険料は、算出方法の関係もあり世帯単位で適用されます。
そして、保険料も世帯毎に通知書が作成されます(Aさん●●円、Bさん△△円と言う形ではない)
その為、加入者ごとに保険料納付されても困る。
よって、支払責任者は「世帯主」となった(当人が加入者かどうかは関係なく)

でもね・・・世帯主が健康保険に加入しているなどの理由により、国民健康保険の加入者でない世帯を『擬制世帯』と法律では呼んでいるのですが、『擬制世帯』の世帯主は変更できますよ[条件付きですが]
【狛江市HP より コピペ】
●国民健康保険の擬制世帯における世帯主を変更できます(909-02)

 国民健康保険(以下「国保」)の加入は世帯単位のため、世帯主が国保の加入者ではなく、家族の方だけが加入している場合でも、世帯主は保険税の納付義務や届出義務などを負わなければなりません。
 このような世帯を擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。
 しかし、保険税を納めている方が擬制世帯主ではなく国保の加入者本人である場合があります。その場合は、次の要件を満たした世帯に限り、申請により、世帯主でない国保加入者が「国保上の世帯主」となれます。
▽「国保上の世帯主」変更ができる要件
(1)保険税を完納していること
(2)擬制世帯主以外の国保加入者が実質的に保険税を納めていること
(3)「国保上の世帯主」に変更した後も、保険税の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込めること
(4)擬制世帯主の同意が得られること
 所定の申請書により申請ください。
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国保の加入は世帯単位であり、その代表が世帯主だからです。


世帯単位で加入と言っても、世帯員(家族)全員が国保というわけではありませんがね。

国保の保険料は世帯収入などで計算されますが、あくまでも国保加入の世帯員の合計から求めますので、息子さんだけであれば息子さんの分の保険料として計算されているはずです。

このような制度ですから、世帯主が世帯員であるお子さんなどに請求するのは自由でしょう。
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国保の保険料は世帯主に対して請求されるからです。


国保保険料の納付義務は世帯主にありますので。

例え世帯主が国保以外の健康保険に加入していたとしても
同じ世帯にいる世帯員が国保加入するのであれば
保険料は世帯員ではなく世帯主に対して請求されるのです。
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>世帯主のほうから支払いするのですか?


そうですね。
その世帯で国民健康保険に加入されている人
全体の保険料が合算されて、世帯主に請求
が来ます。
国保加入が息子さんだけなら、世帯主に請求
がきても、息子さんだけの分です。
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国民健康保険は


各市町村が管理してます

加入にあたっては
世帯単位で考えます

世帯の誰かが加入すれば
世帯主に請求が来ます
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