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調べてますと
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国民健康保険税(国保税)の納税義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険(以下国保)に加入していなくても、世帯の中に国保加入者がいる場合は、世帯主に対して納税の義務が発生します。
このような国保加入者ではない世帯主のことを「擬制世帯主」といいます。

「擬制世帯主の所得は、国保税の課税対象にはなりませんが、軽減判定をする際の判定対象となります。」
と書いてあります。
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これの意味が分かりません。

例えば、父は、会社の健康保険に入ってる
父が世帯主で、父と生活していて 同じ世帯に入っていた時 
私が国民健康保険に入るとき 父が擬制世帯主となるが、
父の所得は課税対象としない。
よって、私の国民健康保険の税は、私の無収入での課税になるのか。

また、軽減判定をする際の判定対象の意味も分かりません。
教えてください。

A 回答 (3件)

国保税を算定する際には均等割、資産割、所得割の合算で国保税を算定しますが、この際の所得割の中にお父さんの所得は反映されないということ。


しかしながら、国保税の軽減措置を判定する際には世帯全体の所得を判断して軽減するかどう判断するので、軽減するかどうかはお父さんの所得も入れたところで判断しますよってことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かりました。

お礼日時:2017/07/05 12:49

国民健康保険税は、世帯単位で算定します。


世帯の構成員(その世帯の家族ひとりひとり)の、それぞれの均等割、資産割、所得割を合算します。
均等割とは、国民健康保険に要する費用を、国民健康保険に加入する人数で割った額。
資産割は、その世帯の固定資産などに応じて求めた額。所得割は、ひとりひとりの所得に応じた額です。
そして、この国民健康保険税を納める義務がある「納税義務者」が世帯主です。
世帯の中に、1人でも国民健康保険に加入する人がいる場合は、世帯主に納税の義務があります。

ところが、世帯主自身が、国民健康保険ではなく、健康保険(協会けんぽや組合健保のこと)に入っている場合が多々あります。
このようなとき、その世帯主を「擬制世帯主」といいます。

既に述べたように、「所得割」ではひとりひとりの所得をまず見るわけですが、そのとき、擬制世帯主本人の所得は含めません。
その上で、世帯全体としての国民健康保険税の額が決まります。

次の段階として、この国民健康保険税を軽減できるかどうかという「軽減措置」の適用の可否を見ます。
このときには、擬制世帯主であろうとなかろうと、世帯主本人の所得を入れて、世帯全体の所得が軽減措置を受けられる「所得要件」に合致するかどうかを見ます。

要するに、「所得割」と「所得要件」をごっちゃにしてしまうとわからなくなってしまうわけです。

つまり、「税額を決める」という最初の段階では、擬制世帯主の所得は含めない。
けれども、次の段階の「税額をさらに軽減できるかを決める」という段階では、擬制世帯主であるかどうかは無関係となり、世帯主の所得も見る。

ただそれだけのことです。
あえて仮想の額を元にした計算で示す必要はなく、しくみを示せば十分です。 > 回答 No.2 の方
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説明するからには、もう少し分かりやすく


説明して欲しいものですよね。A^^;)

下記は比較的分かりやすい説明がある
サイトです。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/201401070 …
引用~
軽減制度
・・・・
国保税の均等割額と平等割額の軽減を
行っています。
・・・・
軽減判定所得について
世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主
の所得を加算して判定します。
~引用

★国保加入者でない世帯主を擬制世帯主
と呼びます。
つまり、国保の保険料を算定するのに
使いはしないが、
国保加入者の保険料を軽減するかどうか
の条件には使うよ。
ということです。

世帯主及び世帯に属する国保加入者の
前年の所得の合計
といった場合、
①世帯主の母の給与収入が年140万
②その子の給与収入が年70万
だとすると、

①140万-給与所得控除65万
 =給与所得75万
②70万-給与所得控除65万
 =給与所得5万
①75万+②5万=③80万
が、所得の合計となります。

上記の例では、
33万+49万×国保加入者数1人
=82万以下の世帯なら、2割軽減
となるので、
①+②=80万なので、2割軽減対象
となるわけです。

いかがでしょうか?

参考 給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
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