よろしくお願いします。
配偶者控除・医療費控除・雑損控除・扶養控除など、いろいろなところで【生計を一にしている】という言葉が出てくるのですが、以下のケースは生計を一にしていることになりますか。
◇ オレSは16年前に嫁Nと結婚した(入籍した)。
◇ 1年後に長女が、3年後に長男が誕生した。
◇ オレは金を稼いで入籍から6年後に嫁と子どもが住む家を買ってやった。
◇ 嫁が精神障害であり面倒を見切れなくなったため、入籍から12年後、オレは嫁を家から追い出した。
◇ オレが追い出した嫁は実家に戻り、4年間、両親と一緒に生活している。嫁が産んだ子どもの世話はオレがしているし、嫁には毎月2万円も(1年で24万円も)生活費を払ってやっている。オレが稼いだ金から。
◇ オレの住民票は美濃にあり、嫁の住民票は尾張にある。
◇ ただし籍はまだ抜いていない。
↑
この【オレ】は配偶者控除や障害者控除の適用を受けることができますか。
【脱税】に該当したりしますか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
盛り上がっているようですね。
肝心の質問の「脱税」に対してなんですが、
脱税とは違法な手段によって、納税を免れる行為をいいます。
質問のケースは脱税とは言えないと思います。
故意に違法なことをしようとしているなら、夫の会社の経理が年末調整を
担当しているので、そこから「待った」がかかるはずです。
生計を一にしているので問題ないと判断されているんでしょう。
脱税ではありませんが・・
万が一「申告誤り」ということであれば、
過去5年にさかのぼって所得税が追徴されます。
ですので質問のケースでは4年前にさかのぼって
夫が所得税を追徴されます。
どれくらい夫が追徴されるかというと、
かなりざっくりとした計算なのですが、
\65,000×4年分=26万円を税務署に収める
かたちになります。
のろすけさん、何度もありがとうございます。
なるほど。申告誤りに該当するのですね。しかも過去5年にさかのぼって。
ちっとも知らなくてびっくりしました。大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
違うって、何度言ったら分かるの?
申告できるのは、親か夫かどちらか 1人だけ。
親が扶養控除を申告したら夫は配偶者控除も障害者控除も対象外になります。
またその逆に、夫が配偶者控除を申告したら親は扶養控除も障害者控除も対象外です。
むかいやまさん、理解が遅くてごめんなさい。
6番の補足欄にも投稿した通り、親が扶養控除と障害者控除をセットで申告するのだから、【オレ】様は配偶者控除を申告できなくないということですね。
父親か【オレ】か、どちらかしか申告できないということですね。
入籍している【オレ】様の主張の方が通りやすそうなのですが。
ともかくありがたうございました。ようやく正しく理解しました。
No.5
- 回答日時:
>どうでもよいのですが、質問主neutralingは嫁Nです…
紛らわしい書き方をしているのはそちらさんでしょう。
>扶養控除と配偶者控除はセットで戸籍上の夫から控除されるということですか…
いやいやそうではなく、親が申告するなら扶養控除、夫が申告するなら配偶者控除で、どちらか一方だけしか申告できません。
むかいやまさん。ありがたうございます。
紛らわしくて申し訳ありません。
大変良くわかりました。
それなら扶養控除はわたしの父親が申告する方向で夫に話しておきます。
ありがたうございました。
No.4
- 回答日時:
離婚届を出してはいない以上、2万円送金をもって「生計が一」であると主張すれば良いですよ。
親子間ならそれで主たる生活費となるかうんぬんを言われそうですが、夫婦間である以上あまりうるさく言われないです。
健康保険料も負担していると言えるのなら、なおさら問題は少ないです。
ただ一つ引っかかるのは、
>60代後半の嫁の両親は二人とも健在であり、二人とも仕事をしてをり…
妻が実親と同居している現状では、妻を控除対象とするのは親に優先権がありそうです。
年末調整または確定申告で、あなたが配偶者控除を、親が扶養控除をと両方で取ることはできません。
知らずに両方とも申告してしまったら、忘れた頃になって税務署からどちらか一方だけらしろと言ってきます。
親が申告しないことが分かっていれば、正々堂々あなたが配偶者控除を申告すれば良いです。
もしだぶってしまっても、税務署から遅くとも秋頃にはお尋ねが届きます。
半年程度では延滞税を払ったところで何万円にもなりはしませんから、とにかく申告してみましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
むかいやまさん。再度のご回答ありがたうございます。
どうでもよいのですが、質問主neutralingは嫁Nです。質問文の【オレ】というのはわたしの戸籍上の夫です。
被保険者が夫、わたしがその家族(被扶養者)と書かれた保険証を、わたしが所持してゐれば、年末調整で済ませてしまつて問題はなささうですね。
>年末調整または確定申告で、あなたが配偶者控除を、親が扶養控除をと両方で取ることはできません
:実際わたしを扶養しているのは両親なのですが、法律的には、離婚届を出していない場合、扶養控除と配偶者控除はセットで戸籍上の夫から控除されるということですか。
No.3
- 回答日時:
>この【オレ】の嫁Nは戸籍上の夫である【オレ】が給与天引きで健康保険料を支払ってやっている
奥さんの健康保険料を支払っているのですね?
ということは奥さんは扶養親族ですね。
まずは用語の意味・・
・生計を一にする
→同居している、もしくは別居であっても送金を行なうなど、生活費に一体性が見られる状態
・扶養親族
→「生計を一にする親族」のうち、年間の合計所得が38万円以下の者
扶養親族と認められているので、生計を一にすると言えると
私は思います・・。
こんにちは、のろすけさん。
再度のご回答ありがとうございます。
質問者neutralingは、嫁Nであり、【オレ】は戸籍上の夫です。
わたしは昨年7月から今年6月まで300日間の失業給付金を受け取っており、それが現在のわたしの主たる生活費です。
失業給付金は非課税ですが、所得に該当するのでしょうか。また65万円の基礎控除が適用されるのでしょうか。
わたし(嫁N)は5月から今月まで入院しておりまして、入院中にかかった費用数十万円は、すべて母が立て替えています。なお、障害者であるわたしの医療費はゼロ割負担なので、役所で手続きをすれば、保険で支払った3割については数ヶ月後に全額還付されますが、実費部分の食費および事務手数料については、全額わたし(嫁N)が支払っています。
わたしが戸籍上の夫から受け取っている2万円は、食費や水道光熱費として、わたしの両親に支払うためのものです。
事実上、わたしが生活を一にしているのは両親ですが、法律上はどうなるのでしょうか。
夫である【オレ】が脱税に該当しないのであれば、安心して放っておきますが。
No.2
- 回答日時:
質問のケースで1カ所だけ引っかかりますね・・。
>嫁には毎月2万円も(1年で24万円も)生活費を払ってやっている。
毎月2万円を奥さんに仕送りをして、その仕送りをもって
「自分は嫁を扶養している」
と主張するのは無理筋でしょう。
この金額では扶養というよりお小遣いレベルに
なってしまいます。
じゃあ、いくら仕送りを送れば「扶養している(生計を一にしている)」といえるのか?
・・と言われると、まぁ個々の状況により異なるとしか言えません・・。
明確な基準を税務署は提示しません。
両親に収入がなく、その2万円がないと生活できていないと判断されれば
生計を一にすると判断されるかもしれません。
むかいやまさん、のろすけさん、ご回答をありがたうございます。
追記ですが、この【オレ】の嫁Nは戸籍上の夫である【オレ】が給与天引きで健康保険料を支払ってやっているから3号被保険者でいられるのであり、それを使って病気の治療を受けているという事実がある上、【オレ】は嫁の厚生年金さえ給与から積み立ててやっています。
なお、60代後半の嫁の両親は二人とも健在であり、二人とも仕事をしてをり、嫁を飼う程度の収入は得ているはずだと思います。
と【オレ】は仰せです。
No.1
- 回答日時:
別居の場合の「生計が一」とは、
-------------------------------------------
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
-------------------------------------------
参考として親の場合は
-------------------------------------------
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありません (以下略)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
-------------------------------------------
この「扶養控除」を「配偶者控除」または「配偶者特別控除」に読み替えてください。
>嫁には毎月2万円も(1年で24万円も)生活費を払ってやっている…
これが、【常に生活費、療養費等の送金】といえるなら、「生計が一」と言えます。
送金額について具体的に数字が示されているわけではありませんが、月2万円が主たる生活費になるのかどうかが一つのポイントではあるでしょう。
その前に、
>両親と一緒に生活している…
舅さんか姑さん (あるいは妻の兄あたりでも) があなたの妻を控除対象扶養者として申告していたら、あなたの控除対象配偶者にはなりません。
障害者控除も無理となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
向かい山さん。
早速のご回答をありがたうございます。
添付していただいた資料は明日以降ゆつくり読みたいのでお礼や追加質問が遅れると思ひますが取り急ぎ拝読しました。ありがたうございます。
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こんにちは、むかいやまさん。
ご回答ありがとうございます。
>月2万円が主たる生活費になるのかどうか
:嫁Nは1年前まで老人ホームで働いており、その賃金が嫁の主たる生活費でしたが、嫁は1年前に退職し、300日間の失業給付金を受け取っており、現在はそれが嫁Nの主たる生活費です。
なお【オレ】が払っている2万円は、嫁Nの実家から食費や水道光熱費を請求されたため支払っているものです。
むかいやまさん。たびたびすみません。
もう少しだけお付き合い願えますか。
障害者控除の27万円も、現在、戸籍上の夫である【オレ】が適用を受けてゐますが、それも、質問主の父親が申告できますか。できるのであれば、父親が申告すると【オレ】様に伝えます。
戸籍上の夫である【オレ】の納税先は美濃で、質問主が持ってゐる障害者手帳は尾張から発行されてをります。
また今年わたしが精神治療のため入院した際の入院費(3か月後に還付されますが)は全額わたしの母親が立て替えてをり、領収証も母親が持ってゐます。
むかいやまさん、すみません。
質問主はずいぶん誤読していたやうです。
わたしの父が扶養控除と障害者控除をセットで申告する場合、【オレ】様の配偶者控除は適用されなくなる、ということで合ってゐますか。