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こんばんわ。

民泊が180日に規制されましたが、これは宿泊数ですよね?
1時間や2時間等の時間貸しは、この日数にカウントされるのでしょうか?
それとも、またなにか違う法令に引っかかるのでしょうか?

知っている方がいらっしゃったら、教えて頂ければと思います。

A 回答 (2件)

正確には「180日以下」ですよ?


しかも宿泊数であって、1時間や2時間は宿泊ではなく滞在、休憩、立ち寄り、でそもそも民泊とは言えないのでは?
その辺の日帰り温泉施設、食堂・居酒屋の畳席、など有料で占有できる空間としては皆該当してしまいます。

宿泊設備として1~2時間、お布団、ベッドで休めるのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貴重な情報、助かりました。

お礼日時:2017/08/03 19:59

旅館業法との兼ね合いがあるので、保健所や役所などに問い合わせた方が確実。



時間貸しであっても、例えば寝具を提供して深夜0時(に限らず宿泊とみなされる時刻)を過ぎたら宿泊となる場合もありえる。
ラブホなんか判りやすい参考にできるのでは。

また、ネットカフェで寝泊りしていても旅館業に該当しないのは寝具(布団やベッド)を提供していないから・・・まあこれは枕や毛布を貸し出しているのだからグレーゾーンな話だけど。

仮眠所というのもあったけれど(いまでもある?)、これは深夜過ぎてから入室することで宿泊扱いを免れていたとか。

まあ、いろいろあるよね。
1~2時間という長さは二の次で、22時~0時などの時間帯に寝具を提供せずなおかつ宿泊料以外の名目で料金を受領すれば、民泊のカウントには含まれない。
本件は民泊関係というよりも、そもそもの旅館業法の「宿泊」の定義に関する内容だと思うよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。保健所や役所にですね!早速してみます。

おっしゃる通りで「宿泊」の定義の問題でした。

頭の中で整理が出来ました!本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/08/04 14:29

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