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近所の路肩にパーキングメーターがあります。
その道は片側3車線の道なのですが、
1車線分がパーキングメーターというわけです。
しかしながら、「パーキングメーター時間外の夜や日曜は駐車禁止となります。」と書いてあります。

そもそも道路は公共のもので、駐車をすると支障がある道に関してのみ、駐車禁止になると理解しています。
日中パーキングメーターが作動しているこの道は、駐車しても支障が無い道と言えるのでは無いでしょうか?

それなら何故に駐車禁止なのか?
どうも納得がいきません。

A 回答 (8件)

私もメーターが作動しないと駐車禁止ということには納得がいきません。


駐車を禁止する最大の理由は安全で円滑な交通の阻害になる恐れになるから。パーキングメーターが設置されているということはそこに車を駐車しても安全で円滑な車の流れが確保できると判断されているからです。パーキングメーターは繁華街にも多く設置されていますがほとんどの場合作動している昼間が交通量も多いです。交通量が多い昼間は駐車が許されるのに静かな夜になると許されないのはなぜでしょうか?
午後7時までは駐車OK、7時を過ぎれば駐車違反、この瞬間にどんな状況の変化があるのでしょうか?

全くおかしいですね。向こうの言い分としてはパーキングメーターは正規の駐車場ではなくあくまで一時しのぎ。徴収料金は公共事業の一環であり支払わない場合駐車違反ということみたいです。
そもそもこれを「駐車違反」というのに問題がありますね。「パーキングメーター使用違反」とでもすべきです。

私も都内でパーキングメーター設置箇所にうっかり一時間を超えて駐車したらレッカーされてました。警察で「パーキングメーターがあるということは交通の邪魔になってないじゃないか!駐車違反じゃない!超過料金を払うだけでいいじゃないか!」と主張しましたが全く通じませんでした。警察はそういうとこです。
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>これはつまり道路は原則駐車OK。

しかし、標識などで禁止されている場所は駐車禁止と思うのです

その解釈は違います。
なぜなら、第76条3項の条文についてでは、これを否定しています。

「3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」

駐車という行為は、これに類する行為ですし
第47条の駐車についての定義があります。


「第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」

また、パーキングメーターには次の規制があります。

「第49条の2
5 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前3項の規定は適用しない。この場合において、車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。」

従って、「駐車(停車)」と言う行為は、道路に車両を置くことで、「交通の妨害」を発生する行為です。
その妨害する行為を出来る限りしないで、スムーズに通行させると言うことが大事なのです。

道路交通法の目的にも、何のためにこの法律が制定されたのかを書いていますので、よく読んでください。

(目的)「第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
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>「原則は道路は駐車OK」であるからだと思うのです。


#4ですが、その考え間違っていますよ。
その考えから行けば、駐車場はいらないわけですし、車を購入するときに必要な「車庫証明書」と言うのが、有名無実です。

おそらく、運転免許証を取得していないからそのように思うのでしょうが、
道路は、原則として車・自転車・歩行者が延滞無く通行出来る場所です。

道路の交通に関しての法律としての「道路交通法」がありますから、それを確認してください。

法庫 道路交通法
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

第44条第45条に駐車禁止されている場所について、
第47条に駐車の方法が、
第49条にパーキングメーター等の時間を区切っての駐車許可について書いてますので確認してください。
第76条には道路で禁止されている行為があります。
そちらも確認してください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

もちろん、道路を占拠し、そこを車庫にしてはいけない事は分かります。
しかしながら、道路交通法44条を読むと、
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」
とあります。
これはつまり道路は原則駐車OK。しかし、標識などで禁止されている場所は駐車禁止と思うのです。

お礼日時:2004/09/04 10:16

特に違法駐車がひどい時間帯に利用してもらうようにすると効果があるのです。


逆に違法駐車よりも交通量が多い時間帯には道路として利用してもらうわけです。
いわば道路を駐車エリアと道路として使い分けることで、道路の交通がなるべく円滑になるようにする方策です。
交通量に合わせて車線数を変更する道路などもありますけど、これも同じ思想ですよね。

なので場所により利用可能時間も違うし、利用できる時間も違います。1時間だけで延長不可にして回転をよくすることなどもあります。単に駐車禁止ではなくすると、何時間でも止められて、有効に機能しません。
場所により平日昼間は業務で短時間止めたりする人が結構居る所もあり、こういう場所は交通量は少ないけど違法駐車が多いということになります。
ここで、問題は駐車する場所ですが、駐車するところが近くに無ければ、目的地に一番近いところに止めます。つまり他の駐車して欲しくない道路に違法駐車されるわけです。
つまり、パーキングメーターを設置すると、単にその道路だけでなく他の道路への違法駐車もへるのです。
トータルでは違法駐車が減る台数はパーキングメータの台数よりも多いという結果が出ています。

そのため違法駐車対策として台数以上の効果があるから、効果のありそうな地区では積極的に導入するようになっています。

最終的な目的は交通を円滑にすることですから。
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>駐車をすると支障がある道に関してのみ、駐車禁止になると理解しています。



その考え方が間違っています。
道路については、すべて緊急時や指定された場所を除いて、すべて駐車禁止です。
駐車禁止の場所は、標識のあるところ以外でも
「交差点付近・自動車の出入り口付近・消火栓のある付近・バス停付近・消防署付近等」が駐車禁止です。

いわば、道路は「車・自転車・人が通行する場所」ですから、パーキングメーターのある場所は、特別に許可された「駐車禁止除外スペース」と考えてください。

パーキングメーターは
「駐車することで周辺の道路交通環境に影響がないのと、駐車場の確保が難しく周辺の商業活動等に支障を生じる」
と言うことがあり、駐車しても障害とならない場所を指定しています。

でも、
>パーキングメーター時間外の夜や日曜は駐車禁止となります。
と言うように、夜間や日曜日には、商業活動がないので道路上に駐車を許可する必要が生じません。
あくまでも、パーキングメーターのあるところは、道路ですから、車の通行を優先するのが当たり前です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
「駐車をすると支障がある道に関してのみ駐車禁止になる」と理解している理由は、駐車禁止の標識があるからです。
yoshi-tohokさんの言われるように、すべてが駐車禁止であれば駐車禁止の標識は必要無いと思います。緊急時や指定された場所(パーキングなど)に駐車許可標識の設置のみで済みます。
莫大な設置費用を使ってまで駐車禁止標識を設置する理由は、「原則は道路は駐車OK」であるからだと思うのです。

お礼日時:2004/09/04 08:32

法律上の話ではなく何故そういう決まりかという話ですよね?



>日中パーキングメーターが作動しているこの道は、駐車しても支障が無い道と言えるのでは無いでしょうか?
なぜそういえるのでしょうか?
道路の利用に支障があるから駐車禁止にしているが、その支障があっても、利便性や違法駐車による障害の弊害が大きいため、まだ軽微な支障にとどまるパーキングメータによる管理で、支障を最小限にとどめているという考え方です。
ですから、本来はパーキングメータも認めたくない全面禁止道路なんですよ。
でも現実には利便性+違法駐車対策として平日日中であれば、支障があってもそれを上回るメリットがあるから導入されているだけという話でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得がいかないのは、
パーキングはいつも一杯なんです。
つまりこの3車線の道は1車線をパーキングとして道路の役目を果たさなくても、十分に機能しているのです。
そして、駐車したい車もたくさんいる。
それならパーキングメーターが作動していない時間でも駐車禁止にしなければ良いのになあ。ということです。
集金のおじさんの勤務時間だけを考えているような気がしてなりません。

お礼日時:2004/09/03 21:00

買物や荷物の集配等でやむを得ず車を停めたいとき、近くに駐車場がないと困りますね。

でも、まったく自由に駐車できるようにしてしまいますと一部の人が道路を私物化、早い者勝ちで公道が駐車場になってしまいます。また、事故や渋滞の原因となる無秩序な斜め駐車や二重駐車を増やすことにもなり、大変危険です。

そのような場合に、短時間の路上駐車を認めるのがパーキング・メーター又はパーキング・チケットのシステムです。

近隣の利用客の利便性と交通秩序の維持の両方をやろうとしてできた制度ですから、短時間の路上駐車の必要がなくなると判断される夜間・日曜日は駐車禁止扱いとなるようです。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pking/p …
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この回答へのお礼

警視庁の言いたいことは分かります。
しかし、パーキングメーターを設置し、そこに車を止める許可を与えているという事は、逆にその場所は駐車しても支障が無いと思えて仕方が無いのです。

お礼日時:2004/09/04 08:46

駐車禁止・駐停車禁止は道路ごとにいちいち決まっていると思います。


(時々、○○禁止の標識は設置してあるが、実は○○禁止の指定をしていなかったというミスがあったので、反則金を返金・・というニュースがありますよね)
駐車禁止と決められている時間帯・道路は、駐車禁止だと思いますが・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
駐車禁止と書いてあるので、駐車禁止なのは分かるのですが、
何故駐車禁止という規則なのかが分からないです。。

お礼日時:2004/09/03 11:28

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