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所有者不明土地が全国で約20%九州ほどあると言うことです。
私は「ほんとですか ?」と聞きたいです。
何故ならば、相続登記がなくても市町村では職権で法定相続人は判るし、行方不明は公示送達ができるから、国税徴収法により公売すればよく「所有者不明土地」は、あり得ない気がします。
何故、所有者不明土地があるのですか ?

A 回答 (7件)

田舎の地価をご存じでしょうか?


私の住まいは某中核市の端の方にありますが、夫の所有する約1500平米の土地(地目は畑)は、固定資産税非課税(評価額が免税点以下)であり、もちろん相続税も非課税でした。
さらに田舎の町村に行けば、1万平米単位でも固定資産税の課税対象にならない土地(原野、山林etc)など、ザラにあります。
役所は徴税の対象にならない土地の所有者や相続人が誰であるかなど自発的に調べませんし、そもそも課税されなければ公売の対象にもなりません。
そうして、面積だけはやたら広いけど価値の低い土地が、所有者不明になりやすい土地です。
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この回答へのお礼

なるほどそうなんですか。
全国に非課税の土地が多くあるとは知りませんでした。

お礼日時:2017/08/08 12:18

> 人が死亡すれば本籍地の市町村に親族が届けをします。


> 受理した市町村は職権で付票を基に通知はしないですか ?

北海道が本籍地の人が都内に住民票を置き埼玉県の不動産を所有していた場合
北海道の市町村が死亡届を受理したとしても
固定資産税を徴収する埼玉県はそれを知りようがない。
北海道の市町村は「この村民は埼玉県内に不動産を所有している」
とは知らないから,埼玉県税事務所に何かを教えてあげることもできない。

遺族が登記名義変更をせず固定資産税を支払い続けて5年経過すると
東京都の住民票は廃棄され,埼玉県は登記簿の住所を手がかりに法定相続人を追跡することはできなくなる。
その後,誰も固定資産税を払わなくなったら,埼玉県はお手上げ。
でもそれは,埼玉県がサボっていたわけではない。
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この回答へのお礼

埼玉県に不動産があるのでしたら、埼玉県の市町村が課税します。
市町村として納税されているならそれでいいし、未納なら登記簿上の所有者(東京)はわかるから調べれば生死はわかります。

お礼日時:2017/08/08 10:34

ご相談者は公売を前提にしていますが、請求権がなければ公売できません。

固定資産税が課税されていないような不動産もあります。
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この回答へのお礼

免税はありますが、実際には、希なことです。

お礼日時:2017/08/07 14:34

●何故、所有者不明土地があるのですか ?



 ↑ プロのあなたに言うのは釈迦に説法で恐縮ですが、所有者不明の土地の、所有者を探す方法を書かれた書物はありますが、なぜ、所有者不明の土地が存在するのかについて書かれた書物は見当たりません。

ものすごく抽象的に書かれたものが、日本加除出版から出ている「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」という長い題名の本の書き出しに以下のように書かれています。

1,相続件数の増加などにより、地方から都市への人口移動に伴う不在村者の増加により、今後も地方を中心に増加が想定される。

2,登記名義人が死亡しており、その相続人が多数に上るような土地は、例え所有者が判明したとしても利活用という観点からは様々な支障が生じる。

3,基礎自治体や森林組合など、日頃、所有者の所在の把握が難しい土地の問題に直面することが多い現場にとって、所有者の探索の人的、経済的、時間的負担が大きい。

4,所有者の所在の把握が難しい土地の課題が多様である事から、所有者探索のノウハウが確立されていなかった。

要するに手間暇かけて所有者を探さなかった。と、いうことが今日の所有者不明の土地が増えているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

「要するに手間暇かけて所有者を探さなかった。」と、言うことは、公売できるのに、探しもしないから全国にこのように増えた気がします。
公売すれば、持分権は単独所有となるし、滞納者が行方不明者でも買受人によって新たになります。
要は、市町村の怠慢と言う結果がこのようになったと思います。

お礼日時:2017/08/07 10:46

登記簿に所有者の住所は書いてあるが本籍地は書いていないから,戸籍を参照することができない。



住所と本籍地とを結び付けるのは住民票だが,死んだり転居したりして5年経過すると破棄。

問題の土地は,昔から登記が放ったらかしにされ登記簿上の所有者が死んでから数十年以上経っているようなものが多い。

結局,登記簿に記載された所有者の本籍地にたどり着けない。
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この回答へのお礼

人が死亡すれば本籍地の市町村に親族が届けをします。
受理した市町村は職権で付票を基に通知はしないですか ?

お礼日時:2017/08/07 07:27

所有者が分かることと、所有者が存命かどうかを知ることは=ではありません。



中には住所不定になった地主もいるでしょう。
また、曾祖父の代から相続しないまま放置されて、現在の法的相続人のすべてが判明しにくいのもありますし、また家督制度が亡くなって、嫡出子だけが相続人ということでもなくなりまして、その意味でも全部が判明しにくいということもあるでしょう。

その他にも、借地を占有取得されたなど、理由は様々です。
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この回答へのお礼

所有者が判れば、その者に固定資産税の催告はできますし、支払わなければ公売できます。
住所不定で公売できないと言うこともありません。
「曾祖父の代から・・・」と言う部分は「それまでの間公売可」です。
「家督制度・・・」と言う部分も「それまでの間公売可」です。
「借地を占有取得された・・・」だとしても、固定資産税の支払い義務者に変更はないです

お礼日時:2017/08/06 13:02

>相続登記がなくても市町村では職権で法定相続人は判るし、



 調べるためには根拠が必要です。例えば、固定資産税を徴収するためとかです。しかし、免税点以下の評価の土地であれば、固定資産税が課税されませんから、調べる根拠がありません。仮に調べるとしても、登記簿上の所有者(明治の時に登記されている)が複数いる、しかも、相続登記をしていないが為に、相続人が何十人、何百人になる可能性があり、調査のためのに膨大な人員、予算が必要と言うこともあります。また、大字名義の土地や、所有者の氏名は載っているが住所が載っていない土地もあります。
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この回答へのお礼

相続人が何十人、何百人になっても、共有者の一人が判れば公売できます。

お礼日時:2017/08/06 13:06

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