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会社が休日出勤しても賃金を払いません、代休しか貰えません残業手当も付きませんどうしたら良いですか?

A 回答 (8件)

> 会社が休日出勤しても賃金を払いません、


>代休しか貰えません残業手当も付きません
あぁ~いきなり本題から外れますし、他人の回答を批判するのは嫌ですが
>>代休貰えてるんだから、残業手当がつかないの当たり前です。
>>うちの会社は東証一部の会社ですが、同じです。
とか
>>休日出勤して代休もらってるなら当然、休日分の支払いは無いですよ。
と言うのが勤め先での常識であったとしても、「休日振替」ではなく「代休」であるならば、違法可能性が有ります。
 ⇒仮に毎月の賃金の中に一定時間数分の手当として5万円を定額支払いしていたとしても、実際に支払うべき割増賃金に満たなければ差額を支払う必要があります。又、1年間を通じて過不足なしと言うと考え方は認められない可能性が非常に高いです。

余計なお世話かもしれませんが、ご回答者様およびご回答者様の同僚の方々は、若しかしたら賃金をもらいそこなっているかもしれませんので、一度規定を精読した上で専門家の意見を聞いたほうがよいです【by 勤務社会保険労務士】。


さて本題
6番さまが判り易い説明をなされております。
敢えて付け加えると、賃金の計算は次のようになります。
(1)「休日に労働」と言う事実に対して
 通常の賃金から導いた時給【以降、時給と書きます】×休日の労働時間+時給×休日の労働時間×法定割増率(35%)以上の率
  ↓※一般的には
 時給×休日の労働時間×(1+法定割増率)
(2)「代休を取得(休んだ)」と言う事実に対して
 時給×1労働日の労働時間×-1
  ※欠勤控除と考えていただけると判り易い
このため、もしも同一賃金計算期間内に(1)と(2)が生じた場合には、休日の労働に対して『時給×休日の労働時間×法定割増率以上の率』の賃金支払いが必要。
  ※説明や計算を簡易にするために「休日の労働時間」=「平日の所定労働時間」としました。
参考までに当社ではそこを明確にするために、賃金明細書には次のように表示するようにしました。
 ・「残業等の手当」の欄に『時給×休日の労働時間×1.35』で計算した賃金額
 ・「代休取得」の欄に『時給×1労働日の労働時間×-1』で計算した賃金額


> どうしたら良いですか?
ご質問者様のお考え次第です。
実現できればグッドな順で書くと
1 会社と交渉する
2 しかるべき行政窓口に相談して解決
3 諦めて働き続ける
4 こんな会社居られるかと言って辞める
5 辞めた後から賃金不払いで争う[要する時間と労力に見合わないかも]
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代休貰えてるんだから、残業手当がつかないの当たり前です。


うちの会社は東証一部の会社ですが、同じです。
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これは微妙です


厚労省の見解は以下の通り
 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

ということで 質問者のケースが法律的な意味で「休日の振り替え」に該当するか「代休」に該当するかによって異なります。つまり 月曜日を休みにするから 休日の日曜に出勤してくれと言われた場合は 対象外かなあ
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休日出勤して代休もらってるなら当然、休日分の支払いは無いですよ。


残業手当は面接の時にはどう説明されたのでしょうか?
面接時に賃金の話をちゃんとしておかないと入ってからこんなはずでは・・・という話はよくある話なので
聞かなくて入社したならその会社のやり方に同意したとみなされるだけです。
郷に入れば郷に従えってことわざがあるように

ヒーハー
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会社に支払い要求する

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しがみついてないで、さっさと転職すれば?



アベノミクスやってる内ですよ?
この求人数は。
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これは貴方が決める事です。


生活出来ないなら転職する。
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