プロが教えるわが家の防犯対策術!

1・Xと仲介業者Yが本件冷凍海老@t(以下、本件海老)について注文の委託契約を締結した

2・後日 外国業者Aより合計1千万円で購入したい旨連絡があったが仲介業者Yを介さないとならない契約締結後であったため
Xが仲介業者Yに対し、翌日本件海老を1千万円にてAに売却してくれとYに発注し、本件海老をY倉庫に託した

3・翌日売れたかYに確認したが、Yによると「Aが値下げしないと買わない」と言うので売れなかったと説明を受けた

4・数か月後買い手がみつからず消費期限の関係から仕方が無く別業者Zへ半値の500万円にて販売した事実が残りました。
Yに支払った倉庫代と委託手数料=70万円
損害の発生=得べかりし利益として500万円

5・数年後業界の会合で帰国したAから当時の事実関係を聞いた
AによるとYは商品を「千二百万円でないと売れない」と説明し1千万円で売ってくれないので仕方なく後日別業者Zより千百万円にて購入したと聞いた。
Aにお願いし書面にて陳述書と領収書関係のコピー等証拠を頂いた

これによりXはYに対し損害賠償請求をするのですが
債務不履行により損害賠償請求する場合「要件事実」としてどのように明記すれば良いのでしょうか?
又、あくまで予想で結構ですが 勝訴金額見込み
※法律に詳しい方 ご教授の程、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    【「要件事実」】を理解している方いませんか。

      補足日時:2017/08/10 09:49

A 回答 (1件)

>1.


 通常、販売委託契約には「販売価格」についての条件が設定されていると思います。
 Xの指定金額なのか、下限を設けて後はYに一任している、とか。

>3.Y「Aが値下げしないと買わない」と言う
 通常は、「1000万円でないなら、相手の言い値は?」と確認するのでは?

1000万円の注文書を取り付け、それをYに渡した後の売買不成立なら
1000万円に対するマイナス分をYに請求出来ると考えられますが、
「1000万円で購入したい」は、購入希望であって未だ売買は成立していない。
つまり、差額の500万は「捕らぬ狸の皮算用」に過ぎないと思います。

A氏が「1200万だと言っているので買わない」と
Xにクレームを付けてこなかった点も

>後日別業者Zより千百万円にて購入したと聞いた。
>Aにお願いし書面にて陳述書と領収書関係のコピー等証拠を頂いた
 1000万円程度の買い付けをしたからと言って、何の説得力も無いのでは。
 海老は品質によって価格が変わるでしょうから、
「100万円ほど予算は増えるが、コッチの方が良い海老だった」ということも
 日常茶飯事なのかと。

【販売価格の○○%の仲介手数料を支払う】程度の販売委託契約なら
 やられましたね、って思います。
 金額は減ったとしても売れれば利益が入る訳ですから。
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