
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
7年です。
窃盗罪(刑法235条)は、その法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であり、刑事訴訟法250条2項4号の規定によりその公訴時効は7年で、窃盗行為経過から時効がきちんと進行していた場合、7年後には公訴ができなくなります。 なお国外にいる場合などは時効は停止します(刑事訴訟法255条1項)
No.5
- 回答日時:
万引きは原則 現行犯で、そうでなければ、防犯カメラの映像などがなければ 犯行の証明はできないでしょ。
恐らく、警察に自首しても お巡りさんも困ると思います。
まあ、過ぎ去ったことは仕方ないので、今後2度と万引きはしないことですね。
No.4
- 回答日時:
問題はその行為によって誰が困ったかでしょ。
警察が困ろうが、政府は困ろうが
たいした話ではないでしょう。
万引きされた相手は1000円が自分の財布から
なくなるのと同じことになっているんですよ。
そのことで責任を取らされて、クビになっているかもしれません。
もし発覚していないなら、そこに謝りに行くのが筋です。
親とか先生に言うものではありません。迷惑になるだけです。
共犯を増やしてあなたは満足ですか?
鏡をみたら、鬼の顔になってませんか?
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