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はじめまして。名前の通り、ド素人の事業主です。

8/8に独立して理容店を開業致しました。
将来的には事業拡大も視野に入れており、
簿記の知識も「まったくない」中、初年度から青色申告にチャレンジしようと考えている無謀な私にご教示いただければと思い、質問致します。

1>
6/30に会社を退職致しました。会社から源泉はいただいたものの、当然のごとく年末調整はされていません。
支払い金額 ¥3,034,508
源泉徴収税額 ¥ 75,100
社会保険料等 ¥ 537,057 と記載されています。
この所得はどう扱ったら良いですか?
事業開始時点に帳簿に記載するものなのか?
確定申告の際だけに申告書に記載するものなのか?

2>
退職前より開業準備に入っておりまして、6/8に政策金融公庫より開業資金の融資を受けました。
融資金額から融資金送金手数料 ¥216、団信生命保険料 ¥10,740が引かれて振り込まれました。
それぞれはどういう扱いになるのでしょうか?
また、8/8の開業前に利息の支払い ¥7,870が発生しております。これに関してもお願い致します。

3>
事業用として車両も購入致しました。
12年落ちの軽自動車です。
お店の宣伝カーとしてロゴをラッピングし、事業と自家用を兼ねております。
使用比率としては、週に1日を自家用、残りの6日は事業用です。
以前のマイカーローンの残債(¥526,036 手数料込)と、
この度の購入費用(¥700,864 手数料込)を一本化してマイカーローン(¥1,220,000融資、残りの手数料は自腹)を組み直しました。
8/8の開業前(7/10)に引き落とし(¥14,969)も始まっております。
車両は減価償却資産という科目になるのでしょうが、帳簿記載の際はそれぞれどう振り分けて記載したら良いのでしょうか?

今時点で分からない事を羅列させていただきましたが、
上記のような事すらも分からないド素人の私にご教示下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>この所得はどう扱ったら良いですか…



来年の確定申告に際して、「給与所得」として記入。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>支払い金額 ¥3,034,508…

(カ) 欄。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>源泉徴収税額 ¥ 75,100…

(44) 欄。

>社会保険料等 ¥ 537,057 …

その後の国民年金、国民健康保険と一緒にして (12) 欄。

>事業開始時点に帳簿に記載するものなのか…

事業資金として受け入れたのでない限り、事業の決算とは関係なし。

>融資金額から融資金送金手数料 ¥216、団信生命保険料 ¥10,740が引かれて…

勝手に天引きされたものは仕訳無用。

>6/8に政策金融公庫より開業資金の融資…

実際に振り込まれた数字で
【普通預金 ○○円/借入金 ○○円】

>8/8の開業前に利息の支払い ¥7,870が…

元本の返済分と金利・手数料分を分けることが肝要。
仮にこれが 7,000円と870円だったとすれば、
【借入金 7,000円/普通預金 7,000円】
【利子割引料 870円/普通預金 870円】

>12年落ちの軽自動車です…

耐用年数は2年。

>この度の購入費用(¥ 700,864手数料込)…

【車両運搬具 700,864円/借入金 700,864円】
ただし、税金や自賠責などは「車両運搬具」から除外して、「車両関係費」などとして取得年の経費にする。

さらに年末決算で利子割引料のうち週1回の家事使用分を
【減価償却費 ○○円/車両運搬具 ○○円】・・・6/7のみ
【事業主貸 ○○円/車両運搬具 ○○円】・・・1/7の家事使用分
【事業主貸 ○○円/車両関係費 ○○円】・・・1/7の家事使用分
これを「家事関連費の按分」といいます。

>を一本化してマイカーローン…

初心者のくせしてそういうことをするからだんだん話がややこしくなるだけ。
元のローンは元のローンでそのまま支払い続け、事業用のローンは事業用として別にローンを組めば以後の仕訳がずっと楽になったのです。

>帳簿記載の際はそれぞれどう振り分けて…

どう振り分けてって、月々の返済金を、¥526,036 対¥700,864 の比で配分するよりほかないです。

その上で、¥526,036 に対応する月々の返済分は元本も金利手数料分も一緒にして
【事業主貸 ○○円/普通預金 ○○円】

¥700,864に対応する分のうち元本分は、
【借入金 ○○円/普通預金 ○○円】
¥700,864に対応する分のうち金利・手数料分は、
【利子割引料 ○○円/普通預金 ○○円】

さらに年末決算で利子割引料のうち週1回の家事使用分を
【事業主貸 ○○円/利子割引料 ○○円】

>8/8に独立して理容店を開業…

開業から2年間は消費税が無条件で免税事業者ですが、店舗に大きなお金を使ったのなら、あえて「課税事業者選択届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を出し、「本則課税」による「消費税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm
を行うと、設備投資に掛かった消費税の一部あるいは全部が還付されます。

これは任意であって強制ではありません。

>初年度から青色申告にチャレンジしようと…

開業から 2ヶ月以内の届けが必須ですから遅れないようにね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
消費税と違ってこちらは期限が厳格です。

1ヶ月以内に「開業届」も。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご教示ありがとうございました。
また分からない事があったらよろしくお願い致しますm(_ _)m

お礼日時:2017/08/17 15:29

1について


所得税というものは、所得に対して課税されます。所得というものには種類があり、特定なものを除き、複数の所得があればそれを最終的に合算することとなります。
ご質問のような場合には、事業と給与は別に一度考え、給与関係に関するものは事業の会計帳簿等に記載する必要はありません。申告の際に青色決算書というものを作成しますが、これは事業部分だけとなります。この書類で事業所得を計算することとなります。
次に源泉徴収票から申告書に転記しつつ計算することで、給与所得が計算されることとなり、あなたの場合には、これらの事業所得と給与所得を明記したうえで合計所得とすることとなります。
さらに社会保険料控除等についても、源泉徴収票から申告書へ転記し、その他の控除証明等も添付の上転記させ、控除を受けることが可能となります。
事業が赤字となれば、給与所得との通算が認められることにもなります。
源泉徴収票に書かれている税額は、すでに納付済みの所得税として、申告書の年税額より差し引くこととなりますので、重複されることはありません。

2について
会計帳簿は基本的に事業の開始日からとなります。それ以前の開業準備部分については、繰延資産という形で一度計上し、将来にわたって経費計上することが前提となります。借金は、開業前であっても開業日の会計帳簿に記載し、備考欄等で実際の借入日などを記入することでよいでしょう。送金手数料などは普通に経費計上してもよいでしょう。
団体保険などについては、たぶん経費として認められないと思います。ただ、申告書上の生命保険料控除の対象にはなるかと思います。
決算書の経費で引くもの、申告書の所得控除で引くものがあり、さらに決算書の経費の計上方法もいくつかありますのでご注意ください。

3について
車両は、減価償却資産と言われる車両運搬具という勘定科目で計上の上、減価償却手続きにより経費計上を将来にわたり行うこととなります。中古の場合には耐用年数が法律で定められた期間より短縮となりますが、そこでも計算が必要となります。
12年落ちということですので、2年での減価償却となり、月割計算も必要でしょう。
既存のマイカーローンなどを含めた借り換え等を行っているようですが、通常借入金の返済は経費とはなりませんが、利息分は経費とすることになります。しかし、一本化されることで、それがわからなくなってしまうと思います。

簿記も税金も分からずにすべてを始めて処理するというのは大変なことです。
税理士に頼むと費用が高く感じるのかもしれませんが、税理士まで頼めないということであれば、地域の商工会・商工会議所・青色申告会などでも、記帳代行や記帳指導、相談なども受けてくれています。当然会員向けサービスですので、入会金や会費も必要となります。ただ、お店の運営であれば、地域の団体等に加入することで、地域の経営者仲間を作ったり、地域のイベントでも名を売ることもできるかもしれません。
融資相談や経営相談なども受けてもらえることがありますし、商工会などであれば、労災保険の特別加入なども対応している(経営者用の労災)などと言うこともありますので、総合的に考えて検討されてはいかがですかね。税理士より安価だと聞きますし、ただ、税務相談は税理士でなければ認められないため、制度説明を超える内容であれば、提携の税理士に臨時相談などをすることも可能かもしれません。

私は税理士になるための勉強をし挫折した者です。しかし、一応勉強をし、さらに税理士事務所での勤務経験があるため、自分で起業した事業の会計処理から税務その他の手続き全般を自分で行っています。周りの経営者に聞くとほとんどが税理士などの専門家を利用し、大きな負担があると聞きますがね。

帳簿の書き方や会計処理の仕方なんてものは一つ一つ聞いていたら、事業なんてできません。基礎があって、特殊な場合を聞く程度にならなければなりません。それが難しければ専門家へ依頼するのです。
何でしたら、1年間だけ専門家へ依頼し、帳簿などの指導や制度説明を受けながら練習し、2年目からは自分だけで行うとかという方法もありかもしれません。

経理などを軽く見る方が多いのですが、簿記検定の合格は経理の基礎やルールを学ぶだけであり、実務ができるわけでもないのです。税理士試験に合格しても、申告書がすぐに書けるわけではないのです。税理士試験に申告書の書き方まではありませんからね。内部の計算方法や制度理解等を図る試験ですからね。

ハードルを上げる様で申し訳ないのですが、簡単に説明できるようなものではありません。まずは本でも買って自分なりに進めてみて、その進めた内容を持って専門家等の指導を受けてみてはいかがですかね。税理士と顧問契約を結んでも、つきっきりで見てくれるとは限りませんからね。さらに、理解度が低ければ低いほど、当然税理士などの説明度合いも増えるため、顧問料も増えてしまうことでしょう。

最後になりますが、同じ領収証等から会計処理や税務申告書作成を行ったとしても、その処理をする人の能力により計算結果が変わります。間違いというものもあれば、他正しい方法がいくつもある中で、それをどこまで知っているのかでも変わってくるのです。
あなたが作成すると高額な税負担になり、間違いのリスクも高いかもしれません。しかし税理士ですと費用は掛かりますが、税負担を軽くするためのノウハウをめいいっぱい利用して計算してくれますし、間違いリスクも低く、税理士側のミスであれば賠償もしてくれるのです。事務負担のために事業が傾いてしまうという人もいますので、無理せずに考えましょう。
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この回答へのお礼

色々とアドバイスありがとうございます。
経理の事を軽く考えるつもりはありません。事業展開も将来的には視野に入れてますので積極的に取り組みたいと考えております。
手始めに青色申告会には加入してお世話になろうと考えていた所です。

参考にさせていただきまして、更に勉強を重ねていく所存です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/18 11:48

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