現在、サラリーマンの妻です。
これまで、夫の扶養に入ってまして、健康保険なども夫の会社に入ってました。
私自身、今年から前に勤めていた会社からの出版関連の仕事を家でやり始めました。年間60万円前後の収入があったのですが、この場合、青色申告をすると、控除があるので、夫の扶養範囲内にとどまることができるのでしょうか?
そして健康保険など、現在夫の会社のものをそのまま使うことはできるのでしょうか?
それとも、事業者ということになって、健康保険も自分で国民保険に加入しなければならないのでしょうか?
今後も年間100万円以上稼ぐ予定はありません。
確定申告をどのようにしたらいいのかも困っています。
どなたかこういう問題をご存知でしたらご回答よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
必要経費については、確定申告の際に添付する必要はなく、税務調査が有ったときに、呈示を求められたら呈示すればよいものです。
その場合に、領収書がなくても納品書や銀行通帳の記録などから支払ったことを証明できれば問題ありませんから、とりあえずは書き出して経費として計上しましょう。
仮に、事業所得が60万円となった場合、所得税と住民税で3万円前後でしょう。
支払調書は、本来は報酬の支払者が税務署に提出するものです、市区町村には送附されません。
又、本人にも交付する義務はないのですが、申告などの際の資料となるように、便宜的に交付されるものですから、事業者によっては、本人に交付しない場合もあります。
なお、税務署に確定申告をすると、その資料が税務署から市区町村に送附され、市県民税の課税が行なわれます。
お役に立てれば幸いです。
kyaezawa様、
本当にありがとうございました。
なるほど。在宅でやっている仕事なので、電気代なども計上できるとききました。それから、PC関連のものをそろえたりしたので、そういうものを出してみようかと思います(クレジット引落しの証明などならあるので)。
支払調書の送付は、私の勘違いでした。
うかがってよかった~。。。
税務署としては、送られてきたものをすべてチェックすることはきっとないんでしょうね。
確定申告しなくて大丈夫なのかな。額面も少ないし。
もうすでに10%引かれているので、払い足りないということはないはずなので。
あ、でも、きちんと経費など計上して申告しようと思います。来年からは「青色」頑張ってみます。
またこちらを利用してお尋ねすることもあるかもしれません。
そのときは、ぜひともまた、アドバイスお願いします。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
源泉徴収をされている場合は、確定申告をして所得税の精算が出来ます。
利益から課税所得を計算し、所得税率を掛けて計算された税額から定率減税の20%を控除したものが1年間の所得税です。
その所得税と源泉税の差額が、納付又は還付される金額です。
1年間の所得税が0円の場合は、確定申告をすれば源泉税が全額還付になります。
夫の年末調整などのときの、妻の収入は、必要経費をひいた残りの事業所得の額を報告します。
再度、早いご回答ありがとうございます。
kyaezawa様は、税金についてとても詳しいのですね。過去の回答なども目を通させていただき、大変今後の参考になりました。
気がついたのですが、今年は事前に申告をしていなかったので青色申告は無理だということがわかりました。必要経費などきちんとまとめていなかったので、白色ですることに不安があるのですが、必要経費などのレシートがちゃんと残っていないので、経費が申告書には書けないということになると、60万円ほどの収入だとかなり税金がかかってしまうものでしょうか。住民税などもかなりかかってしまうのでしょうか?
ちなみに支払調書というものは、事業者(私)と事業者の住んでいる区役所に送られるものだという認識で間違っていませんでしょうか? 税務署にも送られますか?
何度もお尋ねして申し訳ありません。
お時間があったら再度ご回答ください。
(なんどもお尋ねしているので、申し訳ないです、これは流していただいてもかまいません)
ともかく、ずいぶん疑問が解消され、商工会議所に相談にも行きやすくなりました(何も知らなかったので)。
丁寧な回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になれるのは、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円以下の場合です。
又、ご質問のような場合は自営業となりますが、社会保険の扶養になれる収入金額は、自営業の場合は収入金額ではなく、収入から経費を控除した後の利益(事業所得)をいいます。
従って、収入が年間60万円程度であれは、社会保険の扶養になれますから、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者のままで居られます。
又、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、は、1年間の所得が38万円以下の場合です。
60万円の収入から経費を引いた利益(事業所得が)が38万円以下であれば所得税の扶養になれます。
又、所得の額によっては配偶者特別控除も適用になります。
次に、あなたご自身の所得税については、次のようになります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円を引いた額が課税対象となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除などの税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
早速のご回答、本当にありがとうございます。
大変わかりやすくて参考になりました。
区役所の税相談へ申し込んだのですが、今はいっぱいらしくてなかなか空きができないのです。
教えていただいた、商工会議所の相談へ行ってみようと思います。
補足でできればお尋ねしたいことなのですが、
収入から経費を差し引いて38万円以下だった場合、確定申告の必要がないということをきいたのですが、それは本当でしょうか。
出版系の収入なので、毎月仕事の10%の額をすでに徴収されているので、それを取り戻せるのかもしれませんが、それを放棄するとすると、確定申告の必要はないでしょうか。
夫の年末調整などのとき、妻の収入をきかれたりするのですが、この場合、必要経費をひいて残った額を報告すればよいのでしょうか。
いろいろと補足をつけまして申し訳ありません。
経験者でいろんなことをご存知のようなので、再度書き込みします。お手数ですが、よろしかったらお返事くださいませ。
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