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タイトル通りで、内定が決定した際に送って貰いました内定通知書に記載された休日休暇110日と書かれていたので、以前働いていた会社よりも休日が多いということもその会社で働こうと決めた理由でした。
しかし、入社して労働条件通知書にサインしたときには気づかなかったのですが、いざ働いてみて年間の祝日のほとんどが出勤日になっていたので「おかしいなぁ」と思って、改めて労働条件通知書を確認すると年間休日が94日となってたことに気づいて、違法じゃないのかな?と思って今回質問しました。
私自身もサインの時に気づくべきだったと思いますが、それでも騙されたと思ってしまっています。
現在その会社(工場)を辞めてますが、今後も同じような失敗をしないように気を付ける事と共にもし違法であればそれに対応したいと思っていますので、回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

法改正で、来年の平成30年1月から虚偽求人は、30万円の罰金、半年の懲役刑となります。



しかし抜け穴があって成約前に、書面で変更部分を提示すればよいことになっています。口頭ですませられなくなったにせよ、書面を交付すればよいので求人者が変更は合法だという証拠は残ります。

内定書の次に雇用契約書で変更してあったことが、はたして適法かは疑問の余地がありますが、刑事罰をくだせないにしても、民事訴訟で追及し有利判決をかちとり事業者を追い込むしかないのでは、と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書類の提示ということは、その変更された部分を労働者側が書面を見て気がつかなかった場合、気づかなかった労働者側に対して「提示はしましたよ」という言い訳ができるわけですね…
また、あまりに酷く雇用内容の変更が今回のようなパターンであった場合には民事訴訟起こしてみないとわからないのが現状なのですね

今後は雇用契約書で雇用内容が変更されることはあり得ることと認識して、注意深く確認していきたいと思います。

お礼日時:2017/08/19 05:54

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