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電気関係報告規則のポリ塩化ビフェニルについての届け出について教えて下さい

画像の問題で
(3)の選択肢は届け出が必要ではないようです。その理由は0.5ppmを超過していないからと書いてあります

しかし補足にある別の参考書にあるますように、廃止の場合濃度に係わらずポリ塩化ビフェニルを含有している絶縁油は全て報告対象になるのではないでしょうか

なぜ問題の選択肢3は報告が必要ないのでしょうか

「電気関係報告規則のポリ塩化ビフェニルにつ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • こちらの参考書と電技解釈には廃止の時、濃度についての言及はありません

    「電気関係報告規則のポリ塩化ビフェニルにつ」の補足画像1
      補足日時:2017/08/18 13:47

A 回答 (2件)

たしかに、電気関係報告規則にはPCBの濃度までは記載されていないため、わずかでも含有していればPCB含有電気工作物に該当すると思われるのは当然ですよね。



しかし、経済産業省のホームページを見ると、
低濃度PCB含有電気工作物の定義として
0.5PPmを超えるものとの記載があります。よって0.5ppm以下なら届け出は必要ないことになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/08/22 05:07

PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合は、PCB廃棄物 (特別管理産業廃棄物) に該当しません。


PCB特別措置法の対象外になり、通常の産業廃棄物として処分することができます。
環境省令にて決められています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

補足に新しく貼りました画像は電気関係報告規則第4条の2ですが
判明、変更、廃止、事故時について報告しなければならないとしていますが、
対象が「ポリ塩化ビフェニルを含有する」電気工作物、絶縁油です

また、4条の1でポリ塩化ビフェニル含有電気工作物とはポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するもの

とありますので
4条の1により
0.5%以下でもポリ塩化ビフェニル含有絶縁油を使用するものに該当する→

4条の2より報告の義務が発生する


とならないでしょうか

お礼日時:2017/08/20 06:02

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