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教えてください!

太政官布告は、どこの国の憲法を参考にして作られたのですか?
教科書などの参考書にも載ってなくて困ってます!
お願いします!

A 回答 (1件)

太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式


ですから、雑多な内容含みます。
特に、どの国の憲法が影響しているとは思えません。
法体系になってませんから。

個別にみても、例えば、
改暦の布告(明治五年太政官布告第三百三十七号)に、外国法制が影響してはいないでしょう(太陽暦という西洋の制度採用ですが、その立法方法は外国法の影響なし)。

そうすると、雑多なものが、ばらばらに矢継ぎ早に出た太政官布告が、
全体として、
どこかの国の憲法に影響受けてることはないと思われます。
江藤新平などがどうかはありえるですが、それは太政官布告
のことではないでしょう。

だから、教科書に記述はない。太政官布告あるね、今も有効な法源とされるものもあるね、爆発物取締罰則や裁判官事務心得なんか知っといてね、という記述になる。
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