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【現代社会】
『行政委員会』と『行政機関』の違いを教えてください。教科書やネットで調べてもぱっとしないのでわかりやすく説明してくださると助かります。お願いします。

A 回答 (4件)

「行政機関」は、その長は「大臣」や、「知事」「市町村長」などの「首長」です。


つまり、全ての権限は「大臣」や「首長」が握っています。

これに対して、行政のための組織であっても、権限の集中を避け、中立性や公正性の確保、住民の意見の公平な反映などを行うために、「大臣」や「首長」から独立したものであることが必要な場合があります。
このような組織を「行政委員会」と呼びます。
たとえば「国家公安委員会」「公正取引委員会」「原子力規制委員会」「公安委員会(都道府県の)」「教育委員会」「選挙管理委員会」など。

↓ こんな資料を参考に。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuk …
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「行政」ってなにか?です。



「行政」というのは「公権力で、人々の生活や活動に一定程度介入できる力があるもの。その力を使って社会を動かすやり方」です。

たとえば警察にも行政警察の仕事があって、車庫証明の発行なんかはそうです。でも車庫証明がないと車を所有できないので「公権力で生活に介入」しているわけです。
 

このような仕事をするのが「行政機関」なのですが、別に民主主義じゃなくても行政機関はあります。でも民主主義国家だと「その行政のやり方は、市民の権利をせいげんしすぎていないか?」というチェックが必要になるので「委員会」という行政組織の外から民主的な手続きで選んだ人がチェックするのです。
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行政機関てのは、内閣を筆頭に


色々あります。

その行政機関の中に、行政委員会
てのがあるのです。
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〔回答〕



行政委員会は行政機関の一種です。行政機関ではない行政委員会はありません。

〔解説〕

国家行政組織法という法律を見ると、第三条第2項に「行政機関は、省、委員会及び庁とし」と書いてある。つまり、委員会は行政機関の一種なのだ。具体名として別表第一に中央労働委員会、原子力規制委員会などが掲げられている。これらは、まさに行政委員会ですね(別表第一以外にも行政委員会はあり、それは他の法律で定められている)。
次に、「行政機関ではない行政委員会はありません」と強調した根拠について。もちろん行政委員会は、(前述の第三条第2項の)「省」「庁」に対して独立性を持っているが、独立性に関しては最強の「会計検査院」でさえ、行政機関の一種とされている。会計検査院は(国の会計を検査するから)財務省の一部門、なんて思ってる人もいるそうですが、それは大きな勘違い。もはや行政委員会も超えて、その上を行く「憲法上の機関」である。その会計検査院でさえ行政機関なのだから、もろもろの行政委員会は行政機関である、と覚えましょう。

〔付け足し〕

独立性があるのに、なぜ行政機関の一種と言えるのか。たとえば、官僚でも政治家でもない民間出身の人が、人事官に任命されたりする。人事官とは、行政委員会である人事院の、最高幹部3人を指す。その3人のうちの1人は、大手マスコミ出身者が務めるのが慣例である。ちなみに認証官である(任命の時は皇居に参内し、正殿「松の間」において天皇の面前で認証式が行われる)。まあマスコミ出身と言っても、政府の審議会の委員などを務めた経験のある人かな。
また、行政委員会は準立法的機能や準司法的機能を有することがある。たとえば私は、「公務員の副業禁止の例外は国家公務員法第何条か?」と調べたことがあるが、それは法律ではなく人事院規則(人事院が制定)に書いてあるのだった。本来なら国会(立法機関)が法律で定めるべきレベルの事柄でも、人事院(行政機関)が定めている。これを準立法的機能という。

……などなど、疑問も浮かぶかもしれません。それでも「行政」の定義として、「国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称」というのがあるので、「行政は幅が広い」と覚えましょう。準立法は立法ではなく、準司法は司法ではなく、行政に含まれるということです。
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