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同棲をしていたんですが、別れてしまいしばらくはその部屋を元彼に貸していたんですが、度々荷物を取りに行ったりしていてある時お皿が2つ台所にあり気付いたので、無断で連れ込んだか聞いてみると連れ込んで更に性行為もしていました。
・貸す条件は連れ込まない事(同意はしてくれませんでした。)
・部屋の物ほとんどが2人で買ったもの。
・私は潔癖症です。
どうしても許せません。なんなら訴えたいです。
こういったことは訴えられるでしょうか?
後、元彼とその女の子どちらが罪は重いですか?

質問者からの補足コメント

  • 持ち家です。
    女の子も私の存在を知っています。
    元彼とは寄りを戻していますがその事をキッカケにまだ彼氏と言っていいかわかりません。

      補足日時:2017/08/21 08:28

A 回答 (6件)

痴話げんかで犯罪や詐欺ではないから訴えられないでしょうねー( ̄∀ ̄)


お金の無駄ですね、有り余ってるなら弁護士立てて、告訴すればいいんじゃないですか?
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せいぜい 又貸し契約を解除して 元彼を追い出すこと。


ただし、彼が素直に出ていかなかったら 裁判にかけるとかで 費用が掛かる。
手っ取り早いのは 彼の留守中に 管理会社の了解のもと 鍵を変える・・ これが一番かな
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ちょっと無理ですね。



そもそも又貸しが違法行為ですし…
彼を連れ込んで来たのはあなた。
その彼と別れてので、彼はフリーです。
どこの誰とSEXしても問題ありません。
それを不潔に思うのはあなたの主観です。

なのでそもそもの原因が、さっさと部屋を解約しないあなたの過失です。
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訴えられません



なので、すぐに賃貸の契約を止めましょう

>後、元彼とその女の子どちらが罪は重いですか?

どちらも無罪です。
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まず、犯罪にはなりません。


だから、刑事事件で警察に告訴するのは
無理です。

次は、民事の損害賠償ですが、連れ込まない
ということについて、合意がありませんので、
彼に債務不履行はありません。

同棲していても、別れた後ですから、精神的な
損害賠償、つまり慰藉料も無理だと思われます。

従って、法的責任を追及するのは無理だと
思われます。




元彼とその女の子どちらが罪は重いですか?
    ↑
元彼です。
もう別れていますので、女の子には、なんら
道義的責任もありません。
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貴女が許可を出して貸したなら、無理ですね。

賃貸の場合、貴女が又貸しをしたと管理会社に逆に訴えられますよ。早急に追い出して、貴女が住めばいいのです。
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