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曾祖母のことですが、除籍簿を見ていると、「昭和13年、○月○日、夫○○死亡に因り、婚姻解消」との文言が出てきました。
これって、今でいう「死後離婚」ってことになりますか?
曾祖父の死後は長男が家督相続をしたとありますが、曾祖母はそのまま長男
一家と同居し、姓もそのままであったようです。
夫の親族と折り合いが悪くて(?)、夫の死後は関わりたくなかった為、婚姻解消したと考えられますか?
戦前にそのようなことが許されたのでしょうか?
戦前の婚姻関係の法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

「家督相続」つまり戦前の婚姻制度(昭和22年改正)は「家制度」を継承する考えの基に婚姻制度がありました。

「戸主」が亡くなるとその配偶者は、戸主との関係が消滅するので「離縁」という形を取りました。そして、相続人は、前戸主死亡、隠居、等の場合、死亡した前戸主の直系卑属の中から選ばれたのでした。

現在の「死後離婚」と結果的には同じ様なものですが、違う点は戸主が死亡すると、その配偶者は自動的に離縁扱いになった。と、いうことです。戦前の婚姻解消は、夫の死後親族との関わりの云々では亡く、明治民法の制度としてそうなっていたのです。
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この回答へのお礼

>「戸主」が亡くなるとその配偶者は、戸主との関係が消滅するので「離縁」という形を取りました。

そうだったのですね!

>現在の「死後離婚」と結果的には同じ様なものですが、違う点は戸主が死亡すると、その配偶者は自動的に離縁扱いになった。と、いうことです。

明治民法ではそういうことになっていたのですか!現在の民法とは違ったであろうことは想像していましたが、「自動的に離縁扱い」だったとは。

直系卑属がいる場合は、その人が家督を相続することになっていて、残された妻には財産の相続権もなかったということですね?

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/24 17:40

現在でも,戸籍法施行規則36条には「死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。

」とあります。ただし,現在では,「平成〇年〇月○日 配偶者の死亡」と記載されるだけで,「解消」という言葉は記載されません。昔は,「婚姻解消」と丁寧に記載していたのかと。
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この回答へのお礼

>現在では,「平成〇年〇月○日 配偶者の死亡」と記載されるだけで,「解消」という言葉は記載されません。
そういう訳ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/25 18:55

ご質問から、「婚姻の解消」というのが民法にあります。

そのことを記載していると思われます。

(抜粋)
有効に成立した婚姻関係は、配偶者の死亡によって消滅する。夫婦の双方が生存している場合であっても、離婚によって婚姻関係は消滅する。このように、配偶者の死亡または離婚によって婚姻関係が消滅することを婚姻の解消と呼ぶ。

https://www.minpou-matome.com/%E8%A6%AA%E6%97%8F …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これは現代の民法ですね?いわゆる「死後離婚」とは別物ということらしいですね?

お礼日時:2017/08/24 17:43

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