No.6ベストアンサー
- 回答日時:
現状は、「全く泣き寝入りする必要はない」と思われます。
まず離婚前なら、「養育費」ではなく「婚姻費」の請求が可能です。
婚姻費には、生活費全般が含まれるので、養育費よりお得ですよ。
従い、婚姻費請求の調停に切り替えることをオススメします。
まあ、実際には切り替えなくても、調停委員から、そう言う主旨の説明があるとは思いますが。
また離婚書類を送るのは、ご主人の勝手ですが、離婚に応じるかどうかは、質問者さんの勝手。
質問者さんが離婚に応じない場合は、ご主人が勝手に離婚は出来ず、協議離婚(含 調停離婚)が成立しない場合は、民事裁判による司法判断を要します。
すなわち質問者さんは、離婚が成立するまでは、婚姻費の請求が可能で。
離婚するかどうかは、当面は質問者さん次第。
離婚する場合、財産分与と慰謝料,養育費を付帯すれば良く。
それらが合意できなければ、司法判断を仰ぐと言うのが一般的な流れで、少なくとも財産分与や養育費は、ほぼ確実に認められます。
言い換えますと、我が国は法律結婚であり、「妻の権利」は強く保護されていますので、冒頭の通り、泣き寝入りする必要はないと言えます。
司法判断などを得れば、ご主人の給料の差し押さえなど、強制執行まで可能になります。
No.7
- 回答日時:
離婚や家事事件を得意とする弁護士に相談しましょう。
養育費はそもそもお子さんの権利を親権者が代行するものでしょう。
離婚したら請求できないとかというものではありません。
ただ、別居中の旦那側に女性の影があり、妊娠などとなれば、急ぎ籍を入れたいなどと言う場面もあったりします。そうなると、離婚を成立させることを餌に養育費の交渉を強く出ることができるという点があります。
また、離婚となれば、財産分与などの問題もあることでしょう。妻でいれば、配偶者として旦那のことを調べやすい部分があると思います。相手から得る情報を十分に集めた、すでに相手に持ち出され集めることの限界などが見えていれば、さっさと離婚だけ成立させてしまうということもありだと思います。
離婚をしないと、二人とも親権者となり、お子さんを連れて行かれる可能性もあります。離婚とともに親権者を定めてしまうというのも方法でしょう。
あと離婚までの間には、お互いにお互いの生活を守る扶養の義務があろうかと思います。夫婦間では婚姻費用などと言われ、別居中の生活費についても、稼ぎの多い方が少ない方へ補てんしなければなりません。
離婚にはいろいろと決めるべきことがあります。素人では決めきれないこともあるかもしれません。また取り決めた養育費等も支払われなくなることが多いため、そうならないうようにするための公正証書による差し押さえができるようにしておくとか、色々な注意が必要でしょう。
専門家は高いかもしれませんが、利用価値は十分にあろうかと思います。
場合によっては、法テラスによる支援制度が利用できる場合もあれば、旦那のDVなどが原因というような場合には、支援団体がいろいろとあることでしょう。
支援制度を活用してでも弁護士を介入させた方がよいことも多いはずです。
夫婦と言えども元他人であり、離婚後は完全な他人になるのです。お子さんにとっては父親であることは変わりありませんが、お子さんを守るためにもいろいろな取り決めが重要なのですよ
。
No.5
- 回答日時:
●別居中の旦那に調停で養育費請求したら、その後離婚書類送られてきました。
↑ 調停を申し立てて養育費を請求、ということは離婚調停の中で、離婚条件である養育費の支払いを求めたのでしょう。と、言うことは離婚には合意しているとなりませんか。
調停で話し合われているにも関わらず、離婚書類を送られてきた。と、言うことはどの様な事でしょうか。理解できませんが・・・。
もしかして、別居中の婚姻費用申し立ての調停を申し立てられたのではありませんか。その結果、ご主人は、ならばという感じで離婚の方向に舵を切った。と、言うのではありませんか。
調停を申し立てられているのでしょう。そこで、別居中の婚姻費用も、離婚の話も、養育費等々の離婚条件についても話し合えば良いのです。泣き寝入りしないために調停制度があります。
No.4
- 回答日時:
離婚しても、子供が成人になるまでは
夫には養育費を支払う義務があります。
だからもらえます。
大切なことですから、ネットなどで解決しようと
してはイケマセン。
キチンとお金を払って専門家と相談しましょう。
相談だけなら数千円です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/30 01:34
ご回答者さまはじめ、心温かい意見ありがとうございます。そうですね。
費用が高くなるそうですが、弁護士さんに今後のこと相談していきます。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>今後養育費、教育費はもらえないのでしょうか。
泣き寝入りになるのでしょうか?そうではないです。
相手は離婚には同意するという事なので
養育費等の条件は調停で話し合ってください。
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