プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在会社員でIT企業に正社員で雇用されていますが
来年の2月から所属会社を退職し、開業届けを出して
フリーランスになる予定なんですが
その前に自宅兼事務所としてマンション購入の
ローンを組もうかと思っています。

そこで質問ですが
住宅ローン減税と個人事業主としての経費は
併用できないんでしょうか。

A 回答 (3件)

住宅ローン減税とありますが、住宅借入金等特別控除のことですよね。


これは税額控除であって、経費として引くのでもなく、所得控除として引くものでもないのです。

また、勘違いがあってはいけません。
住宅ローンの返済そのものは経費になりません。
借入時に収入として税金を払うものではなかったわけですから、返済時も加味されません。
経費となるのは、金利部分だけとなります。

さらに言いますと、住宅ローンの金利のうち、そのマンションないの事業部分に相当する割合部分のみが事業用の経費となります。
さらにさらに、住宅借入金等特別控除の計算では、通常の計算結果に対し、事業用の割合を除いた分しか税額控除が受けられません。

マンションの取得費部分ですが、減価償却により経費計上を行う減価償却というものがあります。当然事業用の割合部分のみとなります。

お金を支払ったから経費などとして計上できるのではなく、事業用の部分として明確に区分したりできるものが経費とすることができ、経費として差し引くもののほかに各種所得控除、各種税額控除が存在するのです。

決算書により事業所得を計算するのですが、決算書に記載されるのは事業用の収入の集計結果と経費の集計結果です。これらを差し引き事業所得を計算するのが決算書となります。この決算書から収入の合計と事業所得ン金額を申告書へ転記し、各種所得控除を差し引いたのちの課税所得金額に税率を乗じて所得税を計算するのです。
所得税を計算したら税額控除などの調整を行った上で納める所得税を計算するのです。
この税額控除に住宅借入金等特別控除が該当するのです。

住宅借入金等特別控除は繰り上げ返済すると、その後受けられなくなるものです。
生活費的なものは会計帳簿での管理は要しませんが、一部でも事業用として経費計上等を行うのであれば、資産や負債の計上とともに返済などの会計処理、さらには固定資産管理とともに減価償却処理が必要となります。
理解が難しい場合には、税理士へ依頼するなどを検討すべきでしょう。
他の支出においても、経費計上できるものがあるかもしれません。簡単なところで関連するものとしては、マンションの一部を事業用として処理する場合には、マンションの管理費・固定資産税・電気ガス水道などの光熱費などにおいても、事業に関係し、事業用の割合で計上できるものについては経費計上できるのです。

私は、個人事業主や会社経営者というものは、従業員と違い勤務時間というものが明確に存在せず、常日頃から経営者意識を持って生活しているため、可能な限り生活費かもしれないが事業に関係しそうなものは経費計上を検討すべきだと考えます。
だって、友人や知人と酒を飲むだけであれば、事業とは関係ないように思うことでしょう。しかし、仕事の愚痴や相談事などから仕事に発展する場合も多いのが経営者の生活です。夜寝ていても、仕事の夢を見たり、アイディアがひらめくこともあるものです。
経費にできないものも多いかもしれませんが、その代わりに経費にできそうなものは経費にするという考えでいます。

経費計上がよいのか、税額控除がよいのかは人それぞれかもしれません。しかし、税額控除は税額そのものから引くことができます。経費や所得控除というものは、税額への影響としては税率である5%や10%程度しか変わらないのですからね。
性質をよく見極めることです。
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住宅ローン控除(住宅ローン減税)は個人がマイホームを持つ場合に最大500万円の税金控除を受けられるようにしたものです。

個人事業主としての経費にはなりません。
個人事業主は、そのマンションの一部をマンション所有者(個人事業主と同一人物であっても別の私人)から事務所として借りる格好になり、その賃借料を経費とします。
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事業用で購入すれば経費です。


そもそも住所は移さない。
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