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短期アルバイトでも、
所得税取られるのですか?

A 回答 (5件)

源泉徴収票を発行してもらって確定申告すれば戻ってきます。

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まともなところなら給与明細書をもらえます。


しっかり天引きしてくれます。
でも、確定申告をすれば取られた所得税はほとんど(全額)帰ってきますよ。
それを面倒と放置される方が大半とは思いますが、基本的な控除のみでしょうから、
またマイナンバー制度の恩恵で、パソコンとカードリーダー(借りたほうがいいかも)で、
ここに質問する程度でパソコンで作業したら、指定口座に戻って来ます。
源泉徴収票がなくても給与明細を集めておけば可能です。とにかく捨てないことです。
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この回答へのお礼

所得税がひかれないゆうことも
あるのでしょうか?

お礼日時:2017/08/28 19:19

>所得税がひかれないゆうことも あるのでしょうか?


自分で確定申告等すべてやってください。
というところのほうが多いでしょう。

>短期アルバイトでも、 所得税取られるのですか?
質問の仕方に問題があるのかも。

ちなみに10%って決まっているってことはないような仕事ですよね。
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下記の日額表、月額表の乙欄で


引かれるのが、一般的です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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はい、給与から源泉所得税の天引きは、正社員、アルバイト、長期、短期は区別しないで徴収されるのが原則です。

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