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土地の名義変更が大変な事に!

父が亡くなり、父名義の土地を私名義にしたいのですが、まず私は二人姉妹の妹です。

私の家は駐車場の奥にあり、父名義の駐車場から出入りしています。姉の家は駐車場の横で、道路に面していて、姉夫婦と母の3人で暮らしています。

姉の家と駐車場を姉名義にするにあたり、駐車場の私名義の道路が欲しくて姉に相談しましたら、了解得ましたが、そうなると、測量代、登記を2回しないといけないみたいで、お金もかかります。

姉名義になると、道路の件は気が変わるかも知れないと思うと心配です。
日頃から仲良くありません。

贈与税もかかるみたいです。
30年前、家を持ちました時、駐車場の一部、私達が登記した土地ですが、息子が成人したら返すと言う事で一部ですが提供して来ました。

土地税も駐車場代も払って来ました。
今、ブロックを登記の通りに積み直す許可を貰ったので、業者に頼んでる所です。

私が、名義変更にかかった費用は、全部負担しないといけないのでしょうか?

悩んでおります。どうか、お力をお貸しくださいませ。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 息子が成人したらというのは、車を買ってるだろうから、車庫が必要になるから登記の通り、ブロックを積み直して元に戻すという意味です。でも、それは、父との口約束でした。
    家は主人名義です。

    普通なら、姉夫婦が名義変更をして、色々道路を確保してくれるのではないのでしょうか?

    姉夫婦は、私達に任せています。母が亡くなったら、駐車場を売りたいからだと思います。

      補足日時:2017/09/04 16:07

A 回答 (5件)

基本 兄妹でも


名義が違うものは他人です。

希望する人が費用を払う
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あなたの心配事は相続でなく道路の通行権の問題ではありませんか?



それならば、下記参照。「通行権」というものがあり、他人の土地でも
通行できます。姉が「アタシの土地を通るな」、と言いそうなんでしょう?
(私も兄にそう言われました) しかし通行の妨害はできません。

http://shido.iinaa.net/index.html

国道とか県道でも所有者はいますよ。だけど、いちいち通行の許可は要りません。
通行権があるからです。
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先ず、


全体像を描いて見ますね、

質問者が寝起きする家と土地、姉さん夫婦にお母さんが寝起きする家と土地、隣接する駐車場、
これ等は全てお亡くなりのお父さん名義ですね?、違いますか?、

此れプラス、
文中の「私たちが家を持ったとき」はどのような繋がりが出ますか?、息子が成人したらとの因果関係がイマイチ解りません、

家本体は質問者名義なんですか?、

事は相続ですので、
父親名義の不動産の金額的な総額の算出からです、
其の後に、法律でお母さんが全体金額の二分の一、残りを子供の人数で按分します、
此れは法律論、どのように分けるかは相続人で協議できます、

で、
分配は皆さんで話し合われると良いんですが、
質問者の居宅部分には公道と繋がった土地が無いような表現ですから(駐車場から出入りしてると成ってます)、公道に最低限2mの巾で接した土地をキープする必要が有ります、
公道と繋がってない土地は価値が有りません、
此れは測量と分筆登記が必ず必要です、
此れの金額は質問者が名義を入手する手段ですから負担は仕方ないでしょうね、

尚、相続には総額から3千万円が基礎控除、プラス相続人一人当たり6百万円(質問者の場合は、お母さんと姉妹で3人、計18百万円)、総額で48百万円が控除されます、
此れを超過する金額が有れば、金額に応じての相続税が課税されます、
課税は個々にされません総額幾らです、
間違えないように、

文面の意味の取り違えが有るかもわかりませんが、土地に関してはこのように成ります、
そのほかに、預貯金・株式・債券・書画骨董などが有れば一切合財を合算した金額での相続です。
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駐車場は、お父様名義の土地と、あなた様達名義(息子に返却してくれる)の土地の


2櫃になっているのですよね?
今回の問題になっているのは、お父様名義の土地ですよね?
お父様がお亡くなりになり、相続の話をされている段階なのですよね?
相続税はかかるかも知れませんが、贈与税とは違います。
その段階ならば、測量・登記は一度で済むはずなのですが。
当然、費用は双方で負担すべきものです。
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そうでしょうね。

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