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日本人メジャーリーガーなど,アメリカで収入を得ている人の納税はどうなっているのですか?当然,アメリカには収めますが,日本国には何税を何%収めるなどの義務があるのですか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

日本人メジャーリーガーは、今後1年以上日本に居住しないことになるので「非居住者」の扱いになります。

この場合、「日本国内で発生した所得」のみに日本の所得税が課税されます。

日本人でもアメリカに一定日数以上の滞在者はアメリカ国内での「居住者」とみなされ、アメリカでの居住期間におけるすべての所得(全世界所得)を申告する必要があります。従って、アメリカで発生した収入と日本国内で発生した収入も合算されることになります。この場合、日本で課税された所得税は、アメリカでの確定申告の際に外国税額控除として控除されます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2010.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても詳しく教えて頂き感謝です。

お礼日時:2004/09/07 10:14

日本に住民票がなければ納税の義務はありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
住民票を日本に残している人,多いのでしょうかね??

お礼日時:2004/09/07 09:40

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