No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、「正当防衛」は刑法上は
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定され(36条1項)、その「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」とされています。(36条2項)
パンチ攻撃をされる前であれば、「正当防衛」が成立する可能性があります。
なぜなら、「急迫不正の侵害に」対して、「自己の権利」を「防衛」するためにした行為だからです。また、その「防衛」行為の程度が大きい場合には過剰防衛となります。
しかし、侵害行為(この場合はパンチ)が終了している場合には正当防衛は成立しません。なぜなら、そのような攻撃は「急迫不正の侵害」といえないからです。
では、なぜ、侵害が終了してしまった場合には、正当防衛が認められないのか。これには、色々な理由付けがあります。
1つは、自分の身体を守る必要がすでに無いからということがあります(結果が発生してしまったためにそれ以上守ることは不可能)。そのため、単なる反撃行為は許されず、国家による処罰を待つことになります。
自己の身体を守る必要がある(まだ、結果が発生していない)場合にのみ正当防衛が許されるのです。
なので、すでに、ミゾに直撃した以上、相手に対する、攻撃には正当防衛は成立せず、過剰防衛も、起こりえません。
ちなみに、攻撃行為終了前に素手で殴り返したならば、正当防衛が成立します。この場合は、過剰防衛にはならないでしょう。
なぜなら、「素手」vs「素手」であり、「やむを得ず」にした行為といえるからです。もっとも「ナイフ」vs「素手」の場合には過剰防衛になる可能性があります。
No.6
- 回答日時:
#3の方の意見が適切かとおもいます。
正当防衛の要件は1,防衛行為2,防衛意思(不要説もある)3,急迫不正の侵害4,防衛行為の相当性の四つです。
このうち相当性の要件を満たさないのが過剰防衛になります。
相手がふざけてパンチしてきたときに、身を守るために、相手を攻撃したということでしたら、正当防衛もしくは過剰防衛が成立します。
しかしすでにパンチが自分に命中して、侵害が終了しているのに、仕返しのために攻撃するのは、防衛行為ではないですし、急迫不正の侵害もありません。
よって正当防衛も過剰防衛も成立せず、たんなる傷害罪になります。
No.5
- 回答日時:
あのー、本当に友達なら本気で怒ってみては?やめてくれるんじゃないですか?個人的にはそれでやめてくれないなら大した友達とは思えないです。
正当防衛と過剰防衛の違いは防衛行為の質と防衛行為の結果によりマチマチです。他の方もおっしゃっていましたが素手VS素手なら質的にはOKです。対等でないと。まあおばあちゃんがバットで殴るのとマッチョな男が素手で殴るのも対等といえますのでケースバイケースですね。
あとは結果ですが、一応パンチがミゾに入っても病院に行くほどではないはずです。ただ骨折など病院に行くような怪我をさせてしまえば結果も対等とはいえません。
またその友達が何発も殴ってくるので途中で防衛のため反撃するならまだしも、相手の攻撃が終了後では現に侵害があるというわけではないので正当防衛などにはなりづらいかと。
No.4
- 回答日時:
基本的には友達にナメられているようですから、相手のみぞおちを怪我をさせない程度に倍返しで殴り返して様子を見てはどうでしょうか。
鼻を殴って骨折させてもどうせ友達関係は崩れると思いますし。いちおう法律上の理屈では、殴られたことに対する報復として殴り返すのは防衛じゃありません。殴り合いの最中の報復と防衛の区別は難しいですが。
正当防衛と過剰防衛の判断の分かれ目は、申し訳ありませんが存じません。
喧嘩の基本ですが、第三者の介入を考えるならやはり怪我をさせるのはまずいです。怪我は傷害の明白な証拠になります。背景事情よりも現実に目に見える証拠が有力です。
警察は基本的に喧嘩両成敗方針のようですので、どちらも大した怪我が無いようでしたら事件としては取り合ってくれないかもしれません。しかし骨折するほどの怪我があるとれっきとした傷害事件になります。怪我をさせられた側が傷害で訴えたら、動かざるを得ないと思います。
ご質問についてですが、事件化した場合は警察や司法の事実認定は証拠主義ですから、防衛のために出した手がたまたま相手の鼻に当たって骨折したという正当防衛の場合でも、証明義務は怪我をさせた側にありますから、証明できなければ過剰防衛どころか傷害罪になる可能性もあります。
新宿のぼったくりバーで恐いお兄さんに囲まれたことがありますが、もみ合ってるうちに壁に頭をぶつけて血が出る怪我をしたら、相手の態度が豹変して面白かったです。すごく丁寧になりました。
酔っぱらいが警察に行って「ぼったくられた」と訴えても、証拠がなければ警察も事情聴取ぐらいしかできませんが、血を流しながら「高額請求された上(脅迫)、支払わないと壁に頭を打ちつけられて怪我をさせられた(傷害)」と訴えればすぐに動いてくれます。
No.2
- 回答日時:
まず、ケースバイケースでしょう。
また、「正当防衛」とか「過剰防衛」という問題は
刑法上の問題で、相談のケースで「相手の鼻を
殴って骨折させた」程度では刑法上の処罰をされる
事はないでしょう。
民事上の損害賠償の責任については、これも
ケースバイケースで、パンチを避ける一連の
動作の中で、「相手の鼻を殴って骨折させた」
のであれば、おそらく、責任を問われる事は
ないでしょう。
パンチを受けて、反射的にパンチを出した場合は
どうなるか微妙ですね。
友達に「最近、ボクシング(少林寺拳法)を
教えてもらって、もし、パンチが来たら、
反射的にパンチを出してしまうかも知れない」
と言っておけば相手も控えるのではないでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(病気・怪我・症状) 精神病、統合失調症及び合併症で発達障害のアホを 殴っても問題ないですよね。 相手が何度も職場でアホな 1 2022/06/09 04:00
- 格闘技 キンピラがブン殴ってきたり投げようとしてきたときに1番正当防衛になりやすい警察受けのいい格闘技は柔術 6 2022/05/03 19:32
- 事件・犯罪 店をやっています。 近くで強盗が入ったらしいので、護身用に、金属バット、ハンマー、木刀を置いています 5 2023/02/21 13:41
- 事件・犯罪 やられたらやり返す倍返しだ!は間違ってるので変えるべきですよね? 正当防衛が成り立つのは殴られても同 10 2023/04/24 10:40
- 法学 正当防衛に関する質問です。 喧嘩をしてしまった相手を格闘技経験者だとして、相手から手を出してきて、こ 4 2022/10/22 07:40
- 戦争・テロ・デモ 真珠湾の仕返しに、原爆投下は、正当防衛?過剰防衛? 10 2022/04/14 22:23
- 法学 刑法について質問させてください。 行為者の認識も過剰防衛だと違法性阻却事由の錯誤がない、というのは、 2 2022/09/12 23:37
- 憲法・法令通則 ウクライナ戦争を受けて。日本は、憲法9条を一部改正して「自衛軍」の創設をした方がいいと思いませんか? 4 2022/05/14 01:30
- その他(悩み相談・人生相談) 最近の人って、ちょっと仕事で注意されたら拗ねるし、使い物にならないです。 拗ねて殴りかかって来るので 3 2022/05/04 16:01
- 戦争・テロ・デモ 日本海と竹島を日本の防衛範囲領域に管理してほしいと思います。防衛省は可能でしょうか。? 6 2023/01/06 07:43
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
泥棒を棒でぶん殴っちゃいまし...
-
チンピラに胸ぐらを掴まれた瞬...
-
東池袋の「強盗犯に反撃したら...
-
「防犯スプレー」代わりに「制...
-
例えば満員電車の車内で、突然1...
-
人質事件でも自力救済は禁止さ...
-
人助けで人を傷つけたら犯罪に...
-
知的障害者の方に襲われた場合...
-
強盗に怪我をさせた場合。
-
泥棒を懲らしめる仕掛けは法律...
-
体罰した教師にやり返して殴っ...
-
自宅敷地内に深い落とし穴を作...
-
強盗に襲われて、反撃して殴っ...
-
正当防衛?緊急避難?
-
これって重過失致死罪になりますか
-
暴力に対抗するには?
-
過剰防衛ってどこからですか? ...
-
正当防衛?
-
車内にいる私の頭を車外から殴...
-
ムカつく上司に肩をトントンと...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
泥棒を棒でぶん殴っちゃいまし...
-
東池袋の「強盗犯に反撃したら...
-
強盗に襲われて、反撃して殴っ...
-
泥棒を懲らしめる仕掛けは法律...
-
知的障害者の方に襲われた場合...
-
自宅敷地内に深い落とし穴を作...
-
正当防衛に関する質問です。 喧...
-
相手が暴行してきたら、柔道の...
-
不審者を殴ってしまった…
-
チンピラに胸ぐらを掴まれた瞬...
-
自分が襲われたら、、、
-
酔っ払いの若者に暴行したら罪...
-
人を押したり、服を掴む行為は...
-
暴走族に反撃は罪?
-
しつこいナンパ男に、催涙スプ...
-
体罰した教師にやり返して殴っ...
-
正当防衛と過剰防衛
-
強盗に怪我をさせた場合。
-
家族を守るための行為は正当防...
-
「防犯スプレー」代わりに「制...
おすすめ情報