プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

身体障害者5級45才の者です
生活保護を申請しようと思うのですが医者には5~6年行ってません
受けられます?

A 回答 (4件)

身体障害者の等級は一生物です、精神障害のように等級が変化する事は有りません、



生活保護が受給できる要因:

居住地で住民登録が有る事、
申請者の資産でない(親族名義や他人名義も含めます)住居で居住して生活が営まれてる事、
身体や精神の障害で就労できない事(医師の診断書が必須です)、もしくは、就労の意思が十分でも上手く噛合わずに収入が得られて無い状態で有る事、
生活資金が底を尽き掛けてる状態に有る事、

これ等が満たされるなら窓口を叩かれると良いです、

受給が可能かどうかは役所が判断する事です、此処で尋ねても解答できる人はいません、

身体障害が受給に有利な事は有りません、結果として幾分の優遇がある程度です。
    • good
    • 0

身体障碍者が生活保護の条件になっている訳ではなく、


資産や収入が無く,経済的に困窮しているにもかかわらず
身内の支援を一切受けられず、
そのまま死に至る危険度の高さによって
生活保護の対象にするかしないかが判断される訳です。
    • good
    • 0

生活保護の受給要件は。

原理及び原則を満たしものは保護が可能です。
 
 あなたが障害者でここ数年間医師にかかていないから保護申請ができないことはありません。又現に居住している処に住民登録がなくても保護の申請は可能です。法24条「申請による保護の開始及び変更」要保護者の氏名または居所という規定あるからです。

 あなたの保護申請権はいつでも行使ができます。但し、保護の実施機関は、法律で居住する地域を管轄する福祉事務所が保護実施責任を負うことから、要保護者は居住する地域の福祉事務所に保護開始申請をすることになります。しかし、申請と保護の可否は別になります。保護の可否は福祉事務所の決定事項で決まります。

 保護の補足性の原理で保護の要件の一つ、法第4条規定を満たせれば、保護は可能と言う事です。
「保護は、生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
2項「民法(明治)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行われる。」
3項「前2項の規定は急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
 
 上記の1項は、収入がある又は病気などで収入がない場合、最低限度の生活の維持のために資産及び能力等を活用しても国が定めた最低限度の生活が維持できないときは世帯で不足するものを保護で最低限度の生活を保障する。
 
 2項の民法で扶養義務者等の調査で日時を要すると、保護が必要な世帯が困窮するので、原則申請日から14日以内に決定することが福祉事務所の責任ですが、民法で言う扶養義務者の調査等で日数がかかる時は30日まで延すことができますので30日以内に保護開始決定通知書を要保護者に通知しすることになっています。
    • good
    • 0

無理です。

その程度なら仕事はいくらでもあるはず。
年齢も若いし、生活保護を受ける理由がわかりません。
他に生活保護を頼らないといけない理由があると別ですが。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!