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上記定期購入で申し込み、7月7日に申し込み、次回発送が8月13日でした。30日契約で、25日前に解約しないと2回目以降の商品が届くとの内容。8月1日に解約申し込みをしましたが、時既に遅し。7月中旬でないと解約不可。できたとしても、送料の支払いは消費者側。商品の受け取りはしないと連絡したところ、不債者扱いされ、今後系列店の購入不可(もうしませんが)、そして今後のやり取りは「弁護士」を通じて支払いを行え。プラス、「弁護士料は私。」これが普通何ですか?因みに、弁護士を立てての送料と弁護士料は、解約を受け入れてから知りました。支払いたくない気持ちより、この対応が法律上あるのかと思うと、何故ここの商品を購入してしまったのか残念でなりません。結果も出ないし、美味しくもない。経験された事がある方がいれば、弁護事務所はどこですか?また、弁護士料はいくらかかりますか?本当に最悪な業者です。付け加えるなら、電話での解約不可。専用メールのみ。その後、ここの業者とメールが繋がらなくなりました。

※たっぷりフルーツ青汁とは違う業者です。気を付けて下さい。

A 回答 (2件)

よくわかんないけど解約条件を守れなかったのは質問者さんなんですよね?


ならゴネたって何にもなりませんよ

弁護士費用については請求されたからって即応じる義務はありません。後出しだし。
けど
契約内容にすべて謳われてて、守られない場合も謳われてて
そこで質問者者さんが守らなかったのなら、それに沿うだけですよ。
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最近よくある定期購入のゴリ押し販売だね。

契約の時に小さい文字で、
解約の条件が書いてあるらしいけど、解約しにくくなっているらしい。
連絡がつかなくなるとか。
何千円の商品を、何万円もかかる弁護士を立てるはずがない。
一応消費者センターに知らせておいては?会社名、所在地といきさつなど。
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