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私は、結婚五年目で一児の母です。実は旦那の母は、旦那が小学生の時から借金癖があり、旦那の父がその度に、親戚、金融会社から、金を用意して返してきました。60近くなるのに、夜も昼も働き返済にあてていましたが、とうとう、今年の二月に、三十年間の借金生活の繰り返しが嫌になり離婚しました。母がした200万の借金を持つ条件でした。しかし、離婚して半年しか経ってないのに又新たに金融会社から借金をしています。主人の郵便物に間違って母の郵便物まで届いてきて明けたら督促状でした。父がゼロからやれるようにしてくれていたのに、、、。主人ともども、母には会いに行きません。主人の兄貴夫婦もです。心配なのは、母が勝手に主人名義で金融会社から借りてこないかです。主人名義で借りさせない方法はありますか?法律が通用しない闇金融などで主人名義で借りられたらどうしたらいいですか?万が一主人名義でかりてこなくても、闇金屋さんが「お前息子やねんから払え!」って来たらどうしたらいいですか?怖くて苦しいです。

A 回答 (3件)

 連帯保証人でない限り支払い義務は全くありません。

(たとえ夫婦間でも親子間であってもです)ですので金融会社から第三者への支払いの強要がありましたらキッパリ断りましょう。それでもしつこい場合は、最寄の財務省の財務局に苦情の申立てをしてください。

 闇金融等は警察に相談しましょう。闇金融は違法ですので法的手段をキッチリしておけば相手も深追いはしません。

 借金癖のある問題の方の件ですが、60歳超えても治らないのはもう無理ですね。借金癖は病気です。そのままお金が回らなくなるまで放っておきましょう。誰かが始末をつけてくれるという安易な状況はよくありません。最後まで自分で責任取らせましょう。最悪自己破産の道もありますし、その際も自分で裁判所に足を運ばせ自分自身で解決させてあげてください。

 もし、借金残して亡くなっても相続放棄の手続きを家庭裁判所で行えば問題ありません。

あなたが悩むことありません。今まで悩んでない借金癖の方ご自身が悩むべきでしょう。

 
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a.勝手に人の名義で借金できるか?


まともなところであれば必ず本人確認しますので出来ません。
いかがわしい業者により万一そのようなことがあっても、その債務を否定、つまり支払い拒否できます。

b.闇金
支払い義務がないにもかかわらず取り立てに来た場合は即警察です。
最近闇金が社会問題になっていますので、支払い義務もないような場合は警察による対処も容易です。
(民事不介入原則にも抵触しないので)
闇金は取り立ててお金を稼ぐのが目的ですから、絶対取れない取れないとわかるとあきらめます。
(お金を稼げずに逮捕されても意味がないので)

c.唯一の注意点
お母様がなくなった場合、遺産を相続してしまいます。このとき債務も相続しますので、相続放棄の手続きが必要です。相続放棄は「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」(死亡してからではなく知ってからです)ですから、忘れないようにしてください。

では。
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強行手段ですが、とりあえず「絶対安全」な方法については以下のものがあります。



「貸金業協会」というところに「貸し出し禁止の依頼」をすることにより、

今後ご主人に対して金融会社はお金を貸すことができなくなります。もちろん本人が融資を希望しても不可になってしまいますが。

詳しいことは分かりませんが、こちらに事情を話してみてはいかがでしょうか?

闇金が取立てに来た場合、絶対に払ってはいけません。
速やかに警察に連絡してください。

借金した本人以外、法律的に払う必要がないです。

参考URL:http://www.gifuben.org/online/salon3.html
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