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精神疾患の方で生活保護を受けている方に質問します。
軽自動車を所有できた理由を教えてください。
私はパニックでばかりでなく、とか乗れないので生活保護になっても車は所有したいのです。

質問者からの補足コメント

  • 事情は話されて所有を認められて生活保護ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/11 15:20
  • ウミネコ104様
    私は精神疾患があり、バスやエレベーターに人混みに混じって乗れません。
    精神の影響で仕事も退職してしまいました。
    また、引っ越して来たため通院も隣町に三病院通院しなくてはなりませんが、バスに乗れずに通院に車の所有が必要なのです。
    まだ、申請はしておりません。
    よく、熟知してから申請します。
    お分かり頂けましたでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/12 06:59

A 回答 (7件)

追伸ウミネコ104です。

No2
 あなたの気持が分からないというのでありません。生活保護法では無差別平等(法第2条)と言いますが、保護の実施責任を負う地域の福祉事務所の保護の可否を決定する権限を有するため一律に右えならえとはいきません。
しかし、自動車保有又は使用することを主張したからいいって生活保護開始申請をさせない事由にはなりません。
 申請権は何人も拒むことはできません。憲法25条及び生活保護法等で保障された権利です。但し、申請と保護の可否につては別のことですのです。
 最近までは、自動車を売却または名義変更してからも一度来るようにという頃もありましたが、これは改めれました。
保護開始後の助言および指導することでおおむね6か月間は様子見です。就労時必要になることもあり、また売却後に自動車が必要になると保護費から支給することになり兼ねないために6か月後に就労ができないときは自動車の処分をする様に指導指示をする様になります。しかし、未だに申請をさせないOWもあるのも事実です。このような場合は、近くの法テラス等(無料)で相談することで解決します。
 生活保護は、被保護者となって保護法の保護下に入りますので申請時は保護法の保護下でないのでOWは強く言えません。
OWは前例がない場合は、かたくなに拒否する体質があります。
 あなたの場合は、自動車は別にして、精神(総合)自立支援法で支援が受けられるかと思いますので福祉事務所の障害課精神担当者又は保健所の精神担当看護師に相談することで三者があなたの医師に沿うように解決ができるかと思います。
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この回答へのお礼

ウミネコま104様
詳細にありがとうございました。
また、ご指導ください。

お礼日時:2017/09/12 16:54

よく考えたらさ。

自転車でよくないか?

自転車で30〜40分かかるなんてザラだからな。
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生活保護制度で、保護の実施要領第3資産の活用問第3の9の通勤用自動車の保有で規定している。


次官通知3の5で、「社会通念上処分させるを適当としないもの」として、問3の9
1障害者が自動車により通勤する場合。
2公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が自動車により通勤する場合。
3公共交通機関の利用が著しく困難な地域に自動車により通気する場合。
4深夜勤務等の業務に従事しているものが自動車により通勤する場合。
※保護開始時において失業や傷病により就労を中断している場合の通勤自動車の保有
※障碍者が通院等のため自動車を必要としている場合等の自動車保有
※保有自動車の更新が認められる場合
※125cc以下の原付自伝車
について、詳細に規定されています。担当cwに訊くことです。
 あなたの現状が分からないので障害でパニック障害だけでは保有又は使用は認めれないと思います。毎して融点はできないが保有したいは通りません。
この回答への補足あり
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精神疾患なのに、運転してはいけません。



ミニカーで我慢してください。
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それ相応の事由と云うのが必要。

当然だが。

つまり車が無いと生活(通院を含め)できないことを証明しなければならない。

『便利』とか『持っていることで劣等感が薄れる』などはダメ。

国民の血税から保護費用は出ているので当たりまえっちゃぁ当たり前のこと。
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精神疾患なら障害年金か生活保護と言われました。


通院に車が必要といいましたが、生活保護申請しましたが申請すらできませんでした。ケースバイケースらしいですが、事情を話せば申請は出来るらしいです。
田舎(休日に1日一本走る)ですらまだ自動車所持は生活保護の申請すらできませんでした。
私はボロボロの軽ですが、通院には欠かせないです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました、主治医が隣町で必要です。人混みバスはパニックになります。

お礼日時:2017/09/11 15:15

条件は3つ。


車を持てる条件は、
へき地に住んでいて、車が無いと生活が不可能な場合
自営業をしていて、車が無いと廃業しなければならない場合
身体障害者が通院する場合で、車以外の移動手段が無い場合。
有れば便利では無理です。
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この回答へのお礼

人混みのバス、箱にはパニックで乗れないので車は必要なのです。

お礼日時:2017/09/11 15:17

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