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No.5
- 回答日時:
設計図書を開示ください。
設計内訳書と追加工事内訳書を開示して下さい。
又、設計からこの度に追加に至るまで打合せが
あったと思いますので議事録も開示ください。
何もないんじゃ何が何やら判りませんので
回答できないと思います。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?8acaa2e)
No.4
- 回答日時:
>そんなに高いものなのか?
それを「高い」とする根拠が全く示されていませんので、判断不能です。
>ずさんな見積りに、
その見積もりが「ずさん」である根拠が全く示されていませんので、「ずさんな見積もり」が妥当な表現であるのかの判断が不能です。
>設計会社との折半にしてもらいたいが、可能なのか?
設計会社にお願いして、同意して貰うことが出来れば、十分可能でしょう。
ですが、一般的に考えたら、その可能性は「限りなく低い」だろうと思います。
一般的には、施工者は着工前に見積もりを行い、それを施主に提示し、契約行為を行った後に着工します。
追加や変更が発生した際も、基本的には同じです。
追加や変更について見積もりを提示し、施主の承諾とその書面化を経て、着工します。
口頭であっても契約は成立しますが、一般的には何らかの形で書面化をします。
契約後は、施工者は契約に則った施工をしなければなりませんし、施主側は契約通りに支払わなければいけません。
「約束は守る」というとても単純な話です。
あなたが請求などに納得していようといなかろうと、「約束は守る」は、多分小学生でも知っていることです。
そしてそれは、当然ながら「双方共に」です。
契約が成立していない場合であれば、支払う必要は無いでしょうし、最終的には司法での判断がいいでしょう。
ただし、注意しなければならないのは、一般的には「建築中の建物は施工者の物」と言うことです。
「施主の物」になるのは、「引き渡しの後」です。
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