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2月に離婚をして、
シングルマザーになりました。
家を出てのアパート2人暮らし。
パート先では扶養範囲内での収入でした。
今も雇用形態はパートのままです。
中学生の娘1人を扶養とするため、
パート先には必要な書類を提出しました。

4月より、手続きしたはずの娘の扶養が
給与明細書には扶養欄人数0のまま、
住民税がひかれるようになりました。


住民税も減免になると聞いていたのですが、
前年度の所得からと言われたので、
諦めました。
(前年度所得は扶養範囲内だったので、96万円以下でした。)
扶養家族の件は調べると言われ
未だに曖昧のまま


どうやって調べたらよいかも分からずで、
何をどうしたらいいのか、
分からない状態です。

住民税は住んでいる地域でも異なるかと思いますが、シングルでもやはり払っていくものなのか、
扶養家族が0とは手続きされていない結果なのか

教えてほしいのです。
よろしくお願いします。

「パート先での手続きで疑問に思った事」の質問画像

A 回答 (3件)

回答が足りませんね~。



16歳未満のお子さんは、税金の扶養控除
の対象にはなりません。
扶養人数0はおそらくそういうことです。

しかし、必要書類と言われている、
『扶養控除等申告書』には、以下の内容を
年末調整までにきちんと記載して下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

①(住民税に関する事項)
 16歳未満の扶養親族の欄に
 お子さんの氏名、マイナンバー等

②C 障害者、寡婦、寡夫
  又は勤労学生の欄の
 3.特別の寡婦に○
 左記の内容に『離婚』と
 お子さんの氏名を記載

★住民税等の扶養親族の扱いは16歳未満の
 お子さんで適用されるものがあります。
 児童扶養手当などの元にもなるので、
 確実に申告して下さい。

これにより、
★『来年の』住民税は
 給与収入204.4万未満なら
 非課税となります。

住民税については、
>(前年度所得は扶養範囲内だったので、
>96万円以下でした。)
これは給与収入が96万ということですか?

住民税の非課税条件は、
93万以下あるいは100万以下
となっており、地域により変わります。

おそらく93万の方の地域なんでしょう。
お住まいの地域が下記のどちらの条件か
確認して下さい。

★給与所得控除65万を引いた
給与所得が28万以下か35万以下か
となります。

例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

本当はお子さんの扶養親族の申告を
昨年奥さん側で申告していれば、
非課税でした。

昨年は寡婦ではなかったのと、
扶養親族をご主人側で申告していた
ことにより、住民税が課税されたと
いうことです。
地域によりますが、
年5000~6000円ですね。

離婚したご主人と調整が要りますが
今からでも住民税を非課税にすることは
できると言えばできます。
昨年のお子さんの扶養申告を奥さん側に
移せばよいのです。

★ご主人の税金が増えるわけでもない
ので、昨年お住まいだった役所に相談して
みてください。

ということで、まとめると、
⑪住民税が課税されたのは、昨年の所得
 のため。
★住んでいる(いた?)場所の非課税条件
 による。

⑫お子さんの昨年の扶養申告を奥さん側
 に修正すれば、住民税は非課税できる。
 払った分還付される。

⑬今年、扶養控除等申告書を先述どおり
 記入して申告すれば、来年の住民税は
 給与収入204.4万未満なら非課税と
 なる。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

おはようございます(*`・ω・)ゞ


何をどう聞いていいのか分からずの中での質問に、
細かく丁寧にありがとうございました。

とても助かります。
役所に話をして手続きしてみます。

収入が少ないので、
出来る事をしておきたかったので、
とても嬉しいです。

ありがとうございました(*・ω・)*_ _)ペコリ

お礼日時:2017/09/14 07:11

扶養家族の件は、 mukaiyama様の「大晦日現在で満16歳に達しない子供は3人いようと 5人いようと


税金とは関係ありません」の通り。
住民税については、市役所で、『離婚』を理由に、ご相談を。
お大事に。
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>パート先では扶養範囲内での収入でした…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>4月より、手続きしたはずの娘の扶養が給与明細書には扶養欄人数0…

1. 税法の話なら、今年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は3人いようと 5人いようと税金とは関係ありません。

だってあなた方世代の親は、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

なお、寡婦控除の対象にはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

また大変失礼ながらお子さんが障がいをお持ちなら障害者控除の対象にもなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

寡婦控除や障害者控除は年末調整または確定申告で申請します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
分かりづらい内容ですみませんでした。

パート先では、
給与の間違えが多く(勤務時間や手当不足など)
しょっちゅうな上、
いつも曖昧なので、
扶養0も手続きされていないのかと
不安になってしまったのです。
年末調整の時に確認してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/13 23:47

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