プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

二十歳の娘(専門学生)がいま実家に同居ではないが、ネットでかいものの請求書が実家あてにされた場合、親が払わないといけないものなのか?おしえてください。

A 回答 (6件)

払わなくてよいでしょう。

あくまで誰に請求されているかが問題でしょうね。
未成年だった場合は返品も可能になってくるでしょうし。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

がんばります

ありがとうー!

お礼日時:2017/09/15 08:59

>請求書が実家あてにされた場合…



実家あてにって、そもそも「○○家」を請求先にするネット通販業者なんてあるのですか。
田舎の個人商店なら名字だけの請求書もあるかもしれませんけど、少なくとも大手通販業者でそんな話を聞いたことがありません。

「○○太郎様」となっているのなら、娘が注文書に請求先としてそのように指定したからであり、業者に対しては太郎さんに支払義務があります。
あとは家族内の問題で、太郎さんは娘からお金をもらうかもらわないかは、業者はどうでも良いことです。

住所が実家になっているだけで宛名は「○○ (娘名) 様」となっているのなら、娘に払わせれば良いだけの話であって、親が代わりに払う義務はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

参考になりました

お礼日時:2017/09/15 08:59

常識で考えられません。



普通はお届け咲と請求書は同じ住所です。
    • good
    • 1

万が一にも詐欺的な物の可能性もあるので


まずは御嬢さんに請求書が来ている旨伝えて
娘さんにそのまま渡すのがいいでしょうね
遠くにいるなら 郵送するとか

親が払う必要はないし 親が払うのはやめましょうね^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうー!ございます。送りました

お礼日時:2017/09/16 14:58

娘の買い物を、親が払う必要は、有りません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ほんとです

お礼日時:2017/09/16 14:59

請求書の中身にもよりますが、娘に経緯確認後、消費者センターに相談しましょう。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

わかりました

お礼日時:2017/09/16 15:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!